井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.01.23.Tue | 消費税

能登半島地震で被害を受けた場合の消費税の届出等に関する特例「届出災害特例」~ インボイス制度 消費税[531]



消費税の記事を掲載します。





能登半島地震の被災者に適用される消費税の届出等に関する特例「届出災害特例」





を紹介します。







消費税の課税事業者または簡易課税制度を選択する(やめる)「届出災害特例」



1 事業者が被害を受けたことによって、被災日を含む課税期間以後の課税期間について



(1) 課税事業者を選択する(またはやめる)場合

(2) 簡易課税制度を選択する(またはやめる)場合

指定日までにこれらの選択をする(またはやめる)旨の届出書を提出することにより、その適用を受ける(またはやめる)ことができます。



2 届出災害特例の適用により2年縛りがなくなります



指定日までに課税事業者または簡易課税制度を選択する旨の届出書を提出した事業者(またはこれらを選択した事業者が被災事業者となった場合)は、課税事業者または簡易課税制度を2年継続して適用した後でなくても、その選択をやめることができます。



3 届出災害特例の適用により課税選択期間中の固定資産の拘束期間がなくなります



事業者の調整課税事業者を選択した事業者が、課税事業者となった日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に調整対象固定資産(棚卸資産以外の固定資産で100 万円以上のもの)を取得し、その取得した課税期間の確定申告を一般課税で行う場合には、原則として、一定期間は課税事業者の選択をやめる旨の届出書および簡易課税制度を選択する旨の届出書の提出ができません。

しかし、届出災害特例により、被災日前または指定日までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出した被災事業者は、被災日を含む課税期間以後の課税期間から、消費税の課税事業者または簡易課税制度を選択する(やめる)届出の提出をすることができます。



インボイス発行事業者の登録の取消しを求める旨の「届出災害特例」



A:被災事業者であるインボイス発行事業者(基準期間における課税売上高が1,000 万円以下である者に限ります。)が、インボイス発行事業者の登録の取消しを求める場合には



指定日までに「インボイス発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出することにより、その提出日の翌日からインボイス発行事業者の登録を取り消すことができます。

この場合、原則としてその提出日の属する課税期間は納税義務が免除され、免税事業者となります。

特例の適用がない場合は、届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間の初日から登録の効力を失わせるためには、翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出が必要です。



B:「消費税課税事業者選択届出書」を提出しているインボイス発行事業者(基準期間における課税売上高が1,000 万円以下である者に限ります。)については



指定日までに「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出することにより、その提出日の属する課税期間の納税義務が免除されるとともに、「インボイス発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出したとみなされます。

その提出日の翌日からインボイス発行事業者の登録も取り消されることとなります。







(出所:国税庁 「令和6年能登半島地震により被害を受けた事業者 消費税の届出等に関する特例」 )







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日、朗らかにお過ごしくださいね。








[編集後記]



ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。

現在は、消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。




「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」










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また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。


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