井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.01.16.Tue | 消費税

「インボイス交付義務免除」は売り手の特例。「帳簿のみ保存で仕入税額控除が可能な特例」は買い手の特例です~ インボイス制度 消費税[527]



消費税の記事を掲載します。





どちらの特例もあります。「売り手の特例」と「買い手の特例」。日常気をつけるべき特例は「買い手の特例」です





を紹介します。



「売り手の特例」とは



事業の性質上、インボイスを交付することが困難で一定のものは、インボイスの交付義務が免除されます。

下の図の左側です。








「買い手の特例」とは



一方、インボイスの交付を受けることが困難で一定の場合は、(売り手のインボイス交付義務の有無にかかわらず)買い手は一定の記載をした帳簿のみ保存で仕入税額控除が可能となります。

上の図の右側です。



通常、売り手の立場で「売り手の特例」を適用される業種の方は限られています。



したがって、「買い手の特例」のうちよく出てくる取引は次の4つです




1 公共交通機関特例(3 万円未満の公共交通機関による旅客の運送)

2 自動販売機特例(3 万円未満の自動販売機による購入)

3 郵便切手特例(郵便切手を対価とする郵便サービス)

4 出張旅費特例(従業員等に支給する出張旅費等)


とくに「4 出張旅費特例」は、売り手のインボイス交付義務は免除されてはいませんが、買い手は帳簿のみ保存で仕入税額控除が可能となっています。






<参考>


インボイスの交付が免除される取引と「公共交通機関特例」


インボイスの交付義務が免除される「自動販売機特例」とは?


郵便切手について郵便局はインボイスの交付が不要。買手はインボイスなしで仕入税額控除できます


出張旅費特例とは?ポイントは2つ。社内規程の有無、概算払いか実費精算かに関わらず、通常必要と認められる部分であれば対象となります







(出所:国税庁 インボイスオンライン説明会応用編資料)






「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日、朗らかにお過ごしくださいね。







[編集後記]

トップの画像は「プラスアール+R」のインスタグラムより。

お店(ご本人)の許可を得ております。









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