インボイスはインボイス発行事業者しか交付できません。免税事業者である事業者はこれまで出していたような請求書を交付することはできないのでしょうか? ~ インボイス制度 消費税[511]
消費税の記事を掲載します。
インボイスを交付することができるのはインボイス書発行事業者に限られます。では、これから免税事業者が交付する請求書とは?
を紹介します。
Q
免税事業者である個人事業者です。
インボイス発行事業者しかインボイスを交付できないとのことですが、免税事業者はこれまで出していたような請求書や領収書等を交付することはできないのでしょうか?
A
インボイス等保存方式において、インボイスを交付することができるのはインボイス発行事業者に限られます。
他方、インボイス発行事業者以外の者であっても
インボイスに該当しない(インボイスの記載事項を満たさない)請求書や領収書の交付や、それらに記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を行うことは、これまでと同じです。
ただし、インボイス発行事業者以外の者が
インボイス発行事業者が作成したインボイスまたは簡易インボイスであると誤認されるおそれのある表示をした書類を交付することや、そのような電磁的記録を提供することは禁止されています。
罰則(1年以下の懲役または50 万円以下の罰金)の適用対象となります。
なお、免税事業者が請求書等に消費税相当額を記載したとしても
「それがインボイスと誤認されるおそれのあるものでなければ、基本的に罰則の適用対象となるものではありません。」とされていますが、
(しかし、お客様との取引の信頼を失うことになりますので、このようなことはすべきものではないと思います)
<参考1> 次のような経過措置があります
インボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れについては、仕入税額相当額の一定割合(80%、50%)を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。
この経過措置の適用を受けるためには、区分記載請求書の記載事項を満たした書類等の保存が求められていますので、取引の相手方からそうした書類等の作成・交付を求められることも考えられます。
保存されている書類が消費税法上のインボイスか区分記載請求書であるかは、所得税・法人税の必要経費性や損金性に影響を与えるものではありません。
<参考2> インボイスと誤認されるおそれのある表示とは?
たとえば、登録番号(T+13 桁の数字)と類似した英数字や、自身のものではない登録番号を、自らの「登録番号」として記載した書類をいいます。
(出所:多く寄せられるご質問 令和5年11月13日更新「問4」)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
冬の1日、元気にお過ごしくださいね。
[編集後記]
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現在は、インボイスなどおもに消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。
・「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」
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