自社が使用する郵便切手の課税仕入れの時期について ~ インボイス制度 消費税[491]
消費税の記事を掲載します。
郵便切手は原則使った分だけ控除しますが、継続適用を条件として買った時に仕入税額控除ができます
を紹介します。
たとえば
Q:
1 当社は、購入した郵便切手のうち、自社で引換給付を受けるものについては、継続的に郵便切手を購入した時に課税仕入れを計上してきました。
2 インボイス保存方式において、引き続き、郵便切手を購入した時に課税仕入れを計上しているものについて仕入税額控除の適用を受けることができますか?
A:
インボイス保存方式以前は
郵便切手は、購入時においては原則として、課税仕入れには該当せず、役務または物品の引換給付を受けた時にその引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなります。
しかし
郵便切手を購入した事業者が、その購入した郵便切手のうち、自ら引換給付を受けるものにつき、継続してその郵便切手の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合には、これを認めることとされていました。
インボイス方式以後は(郵便局特例)
仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、インボイスの保存が必要となりますが、郵便切手類のみを対価とする郵便ポスト等への投函による郵便サービスは、インボイスの交付義務が免除されており、買手においては、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用を受けることができます。
したがって
このような郵便切手のうち、自ら引換給付を受けるものについては、インボイス保存方式においても、購入時に課税仕入れとして計上し、一定の事項を記載した帳簿を保存することにより、仕入税額控除の適用を受けることができます。
<参考>
→ 郵便切手について郵便局はインボイスの交付が不要。買手はインボイスなしで仕入税額控除できます
消費税法基本通達 11-3-7
郵便切手類又は物品切手等の引換給付に係る課税仕入れの時期
「法別表第2第4号イ又はハ《郵便切手類等の非課税》に規定する郵便切手類又は物品切手等は、購入時においては課税仕入れには該当せず、役務又は物品の引換給付を受けた時に当該引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなるのであるから留意する。
ただし、次の場合において、郵便切手類又は物品切手等(自ら引換給付を受けるものに限る。)を購入した事業者が、継続して当該郵便切手類又は物品切手等の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとしているときは、これを認める。
(1)当該郵便切手類の引換給付に係る課税仕入れが、規則第26条の6第2号《適格請求書等の交付が著しく困難な課税資産の譲渡等》に規定する郵便の役務及び貨物の運送に係る課税仕入れに該当する場合
(2)当該物品切手等の引換給付に係る課税仕入れが、令第49条第1項第1号ロ《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等》に規定する課税仕入れに該当する場合」
(出所:インボイスに関するQ&A 令和5年10月改訂 問100)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
秋の1日、元気にお過ごしくださいね。
[編集後記]
今日は秋なのに「小春日和」だそうです。
トップの画像はトラットリア Chiccoのシェフ。
店先のレモンの木に水やりをされています。
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