井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.11.16.Thu | 消費税

商品券などの物品切手を値引き販売した場合の売手のインボイスの取り扱い ~ インボイス制度 消費税[489]



消費税の記事を掲載します。





物品切手とは商品券、旅行券、ビール券、お米券、映画観劇券等、図書カード、クオ・カードなどのプリペイドカードのことをいいます





を紹介します。



たとえば



Q:



演劇の入場券について、券面金額から一定金額を値引きして販売しています。

12,000 円の入場券について、1,000 円引きの11,000円で販売しています。

このような場合において、入場券と引換えに行う演劇に係るインボイスの記載事項はどのようになりますか?




A:



インボイスに記載する「課税資産の譲渡等の税抜価額(または税込価額)を税率ごとに区分して合計した金額」は、売手において課税売上げとして計上する金額を基礎として記載することとなります。



この場合は



入場券を11,000円で販売しているとのことですので、入場券と引換えに行う演劇(役務の提供)の対価(課税売上げとして計上する金額)は、11,000円となります。



したがって



入場券と引換えに行う演劇についてインボイスを交付する場合、インボイスに記載する「課税資産の譲渡等の税抜価額(又は税込価額)を税率ごとに区分して合計した金額」は、券面金額としている12,000円ではなく、実際に受領した金額11,000円を基礎とした金額となります。





<参考>

→ ビール券や商品券の消費税(課税・非課税・不課税)の取扱いの考え方について








(出所:インボイスに関するQ&A 令和5年10月改訂 問71)











「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

秋の1日、元気にお過ごしくださいね。








[編集後記]

ブログは、曜日によりテーマを決めて書いておりましたが、現在はインボイスなど消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。




「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」










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ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

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