井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.11.07.Tue | 消費税

返還インボイスの年月日!対価の返還を行う年月日ですが、これは一定期間まとめて書くことできます ~ インボイス制度 消費税[484]



消費税の記事を掲載します。





返還インボイスに記載する日付は「◯月◯日~◯月◯日」のように月単位でも「前月末日」「最終販売年月日」でも構いません





を紹介します。



インボイス発行事業者には、課税事業者に売上げに係る対価の返還等を行う場合、返還インボイスを交付する義務が課されています。



返還インボイス(適格返還請求書)には次の事項を記載します


① インボイス発行事業者の氏名または名称、登録番号

売上げに係る対価の返還等を行う年月日、その売上げに係る対価の返還等の基となった売上年月日

③ 取引内容(軽減対象品目である場合はその旨)

④ 税抜価額または税込価額を税率ごとに区分して合計した金額

⑤ ④の消費税額等または適用税率(両方記載することができます)



返還インボイスは次のような記載になります







しかし、これでは小売業など返品された商品がいつ販売されたかなどは把握できません。



そこで、たとえば





Q:




10月中に返品を受けた商品は、前月である9月中に販売したものの返品として処理している場合には「9月末日」を、同商品について最後に販売したものの返品として処理している場合には「最終販売年月日」を、それぞれ「売上げに係る対価の返還等の基となった売上年月日」として記載することは認められるでしょうか?



A:


問題ありません



つまり、「売上げに係る対価の返還等の基となった売上年月日」は、課税期間の範囲内で一定の期間を記載することで問題ありません。

月単位や「○月~△月分」といった記載で問題ありません。



さらに返品等の処理を合理的な方法により継続して行っているのであれば



返品等の処理に基づき合理的と認められる年月日を記載することとしても問題ありません。

「前月末日」や「最終販売年月日」を「売上げに係る対価の返還等の基となった売上年月日」として記載することも、そのような処理が合理的な方法として継続して行われているのであれば問題ありません。



<参考>

→ 「適格返還請求書」いわゆる返還インボイスは、なぜ発行しなければならないのでしょうか?

→ 税込1万円未満の返還インボイスの交付は不要です





(出所:国税庁「インボイスに関するQ&A 令和5年10月改訂」 問60、61)








「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

秋の1日、元気にお過ごしくださいね。






[編集後記]

ブログは、曜日によりテーマを決めて書いておりましたが、現在はインボイスなど消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。




「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」










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ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

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