井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.10.30.Mon | 消費税

「公売特例」とは。執行機関が売手である滞納者に代わってインボイスを発行します~ インボイス制度 消費税[480]



消費税の記事を掲載します。





たとえば、税金の滞納者が財産を差し押さえられ公売になった場合、落札して購入した事業者はインボイスがもらえますか?





を紹介します。





「公売特例」とは



滞納者(事業者)が強制換価手続により、執行機関を介して課税資産の譲渡等を行う場合には、課税資産の譲渡等を受ける他の者(落札して購入する事業者のこと)に対し、「インボイス発行事業者の氏名または名称および登録番号」の記載に代えて「執行機関の名称および特例の適用を受ける旨」を記載したインボイスを執行機関が提供することができます。

なお、この特例は滞納者がインボイス発行事業者でなければ使えません。



執行機関は滞納者からインボイス発行事業者の登録を受けている旨の通知を受ける必要はありません(媒介者交付特例と異なる点)



ただし、執行機関は交付したインボイスの写しの保存および購入者への交付は必要になります。

また、執行機関がインボイス発行事業者である必要はありません。







<参考>

国税徴収法第2条


12 強制換価手続

「滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続及び破産手続をいう。」



13 執行機関

「滞納処分を執行する行政機関その他の者、裁判所(少額訴訟債権執行にあつては、裁判所書記官)、執行官及び破産管財人をいう。」








(出所:インボイスに関するQ&A 令和5年10月改訂 問48)






「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

秋の1日、朗らかにお過ごしくださいね。









[編集後記]


トップの画像は、10/28王子スタジアムでの「2023関西学生アメリカンフットボールリーグ Div.1」の試合観戦時の画像です。











ブログは、曜日によりテーマを決めて書いておりましたが、現在はインボイスなど消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。




「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」










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また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

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