不動産管理会社の集金代行は「媒介者特例」の対象になります ~ インボイス制度 消費税[479]
消費税の記事を掲載します。
請求書の発行事務や集金事務などを代行する場合、管理会社の名称でインボイスを発行することができます
を紹介します。
たとえば
Q:
当社は不動産管理会社です。家主との契約により家賃の回収・集金や更新・解約手続き、クレーム対応、修理の手配など入居者対応業務を請け負っています。
賃借人には、家主に代わって家賃の明細や修繕費などの精算書を送付しています。この精算書はインボイスとすることができますか?
A:
媒介者交付特例を使って、不動産管理会社は、賃借人から家賃を集金代行する際に、賃貸人だけでなく、管理会社の名称でインボイスを発行することができます。
<参考>
インボイスに関するQ&A 令和5年10月改訂 問48 媒介者交付特例
「この媒介者交付特例は、物の販売などを委託し、受託者が買手に商品を販売しているような取引だけではなく、請求書の発行事務や集金事務といった商品の販売等に付随する行為のみを委託しているような場合も対象となります。」
媒介者特例とは
以下、受託者=不動産管理会社、委託者=家主です
次の①および②のルールを満たすことにより、受託者が委託者の課税資産の譲渡について、受託者の氏名または名称および登録番号を記載したインボイスを、委託者に代わって購入者に交付することができます。
① 委託者と受託者が両方ともインボイス発行事業者であること
② 委託者が受託者に「委託者がインボイス発行事業者の登録を受けている旨」を受託者に通知してい
ること
媒介者交付特例の適用をうける場合には
受託者の対応は次の2つです。
① 交付したインボイスの写しを保存します。
② 交付したインボイスの写しを委託者に交付します。
インボイスの写しそのものを交付することが困難な場合
委託者に交付するインボイスの写しについては、たとえば、複数の委託者の商品を販売した場合や、多数の購入者に対して日々インボイスを交付する場合などで、コピーが大量になるなど、インボイスの写しそのものを交付することが困難な場合には、インボイスの写しと相互の関連が明確な精算書の書類等を交付することで問題ありません。
この場合には、交付した精算書等の写しを保存する必要があります。
精算書には
インボイスの記載事項のうち、「課税資産の譲渡等の税抜価額または税込価額を税率ごとに区分して合計した金額および適用税率」や「税率ごとに区分した消費税額等」など、委託者の売上税額の計算に必要な事項を記載する必要があります。
<参考>
→ 不動産管理会社の集金代行。不動産管理会社は管理会社の名称でインボイス発行できますか?
→ 委託販売の際、受託者が委託者に代わってインボイスを発行できる「媒介者交付特例」
(出所:インボイスに関するQ&A 令和5年10月改訂 問48)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
秋の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
ブログは、曜日によりテーマを決めて書いておりましたが、現在はインボイスなど消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。
・「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。