委託販売で複数の委託者から販売委託を受けている場合の「媒介者交付特例」の取り扱い ~ インボイス制度 消費税[477]
消費税の記事を掲載します。
複数の委託者から委託を受けた場合の媒介者交付特例の適用について
を紹介します。
媒介者特例とは
次の①および②のルールを満たすことにより、受託者が委託者の課税資産の譲渡について、受託者の氏名または名称および登録番号を記載したインボイスを、委託者に代わって購入者に交付することができます。
① 委託者と受託者が両方ともインボイス発行事業者であること
② 委託者が受託者に「委託者がインボイス発行事業者の登録を受けている旨」を受託者に通知していること
<参考>
→ 委託販売の際、受託者が委託者に代わってインボイスを発行できる「媒介者発行特例」
複数の委託者に係る商品を、同一の売上先に販売した場合であっても
媒介者交付特例の適用により、1枚のインボイスにより交付を行うことが可能です。
こうした場合は原則は委託者ごと
つまり、インボイスの記載事項である課税資産の譲渡等の税抜価額(税込価額)は、委託者ごとに記載し、消費税額等の端数処理についても委託者ごとに行うことが原則となります。
しかし、複数の委託者の取引を一括して記載することができます
受託者が交付するインボイス単位で、複数の委託者の取引を一括して記載し、消費税額等の端数処理を行うことは問題ありません。
この場合において精算書を交付する方法を採用しているときは
受託者が各委託者にインボイス書の写しに代えて精算書に記載する消費税額等の合計額と売上先に交付したインボイスに記載した消費税額等とが必ずしも一致しないことが生じます。
こうした場合でも、各委託者の税込対価の合計額から消費税額等を計算するなど、合理的な方法によることとしている場合には問題ありません。
次のような記載イメージです
一方、各委託者の取引について1枚のインボイスを交付する場合の記載イメージは次のとおりです
(出所:インボイスに関するQ&A 令和5年10月改訂 問49)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
秋の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
ブログは、曜日によりテーマを決めて書いておりましたが、現在はインボイスなど消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。
・「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。