井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.10.02.Mon | 消費税

買手が作成した仕入明細書はインボイスの記載事項が記載されて、相手方の確認を受けた場合には、インボイスに代えることができます ~ インボイス制度 消費税[465]



消費税の記事を掲載します。





相手方の確認方法は4つ!です





を紹介します。



売手からインボイスの交付を受けて保存する方法だけでなく、買手がみずから仕入明細書を作成して保存することで仕入税額控除ができます。



つまり買手が作成する仕入明細書について



インボイスの記載事項が記載されており、 相手方の確認を受けたものである場合には、インボイスに代えて保存することができます。




相手方の確認を受けたものとは、たとえば、次のようなものです。



① 仕入明細書の記載内容を、通信回線を通じて仕入先の端末機に出力し、確認の通信を受けた上で、自己の端末機から出力したもの

② 仕入明細書に記載すべき事項に係る電子データにつきインターネットや電子メールなどを通じて仕入先へ提供し、仕入先から確認の通知を受けたもの

③ 仕入明細書の写しを仕入先に交付し、一定期間内に誤りのある旨の連絡がない場合には記載内容のとおり確認があったものとする基本契約を締結した場合におけるその一定期間を経たもの

④ 仕入明細書に「送付後一定期間内に誤りのある旨の連絡がない場合には記載内容のとおり確認があったものとする」旨の通知文書を添付して相手方に送付し、了承を得たもの





つまり



仕入明細書の記載事項が仕入先に示され、その内容が確認されていることが明らかであれば、相手方の確認を受けたものとなります。






(出所:インボイスに関するQ&A 令和5年4月改訂 問84)






<参考>

→ 仕入先の確認を受けた仕入明細書はインボイスになります

→ 取引明細を取引の都度電子データで送っておいて、月に一度仕入明細書を紙で送るケース

→ インボイスと仕入明細書を一枚の書類にまとめることもできます!

→ 個人事業者の家事用資産の譲渡は、仕入明細書による仕入税額控除ができません







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

秋分の1日、朗らかにお過ごしくださいね。







[編集後記]

ブログは、曜日によりテーマを決めて書いておりましたが、現在はインボイスなど消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。




「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」










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また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

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