インボイス不要「帳簿のみの保存」により仕入税額控除が認められる取引と「少額特例」~ インボイス制度 消費税[462]
消費税の記事を掲載します。
インボイスの保存を要しない課税仕入れとは?全部で9つ。「少額特例」を含めると10のルールがあります
を紹介します。
A:売手のインボイス交付義務が免除されるもの(次の3つです)
① 公共交通機関特例が適用される3万円未満の旅客の運送
次の記事をご参照ください。
→ インボイス交付義務免除の「3万円未満の公共交通機関特例」について
→ 公共交通機関の入場料金や手回品料金は「3万円未満の公共交通機関特例」の対象となりません
② 「自動販売機特例」が適用される 3 万円未満の自動販売機などからの商品の購入
次の記事をご参照ください。
→ インボイスの交付義務が免除される「自動販売機特例」とは?
→ インボイスの交付義務が免除される取引「自動販売機特例」免除されるのは自動販売機だけではありません
③ 郵便局特例が適用される郵便サービス
すなわち郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります)
B:そもそも「インボイス発行事業者以外」の仕入れがほとんどの取引であるもの(次の5つです)
④ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)
⑤ 古物営業を営む者がインボイス発行事業者でない者から、古物を棚卸資産として購入する取引
次の記事をご参照ください。
→ 中古車販売業などの「古物商特例」。消費者からの下取りはインボイスなしで仕入税額控除できます
⑥ 質屋を営む者がインボイス発行事業者でない者から、質物を棚卸資産として取得する取引
⑦ 宅地建物取引業を営む者がインボイス発行事業者でない者から、建物を棚卸資産として購入する取引
⑧ インボイス発行事業者でない者から、再生資源及び再生部品を棚卸資産として購入する取引
C:簡易インボイスが回収されるもの
簡易インボイスの記載事項(取引年月日を除く)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引(①に該当するものを除きます。)です。
「少額特例」中小事業者の 1万円未満の課税仕入れに係る経過措置です
基準期間における課税売上高が1億円以下または特定期間における課税売上高5000万円以下の事業者が、インボイス制度の開始から令和11年9月30日までの期間において行う税込 1 万円未満の課税仕入れについては、インボイスの保存を要せず、帳簿の保存のみで仕入税額控除の要件を満たすことができます。
次の記事をご参照ください。
→ 税込1万円未満の支払いは帳簿の保存のみで仕入れ税額控除ができます(少額特例)と1万円の判定単位
(出所:インボイスに関するQ&A 令和5年4月改訂 問41)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
秋分の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
ブログは、曜日によりテーマを決めて書いておりましたが、現在はインボイスなど消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。
・「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。