インボイスの修正。誤ったインボイスは買手で追加・修正をすることができません ~ インボイス制度 消費税[461]
消費税の記事を掲載します。
ただし買手が仕入明細書を作成して売手の確認を受けるという修正方法は認められます
を紹介します。
交付を受けたインボイスに誤りがあった場合の対応について
買手である事業者は、交付を受けたインボイスまたは簡易インボイスの記載事項に誤りがあったときは、売手であるインボイス発行事業者に対して修正したインボイスまたは簡易インボイスの交付を求め、その交付を受けて、修正したインボイスまたは簡易インボイスを保存する必要があります。
原則として、自ら追記や修正を行うことはできません。
現在、使用している請求書(区分記載請求書)については
税率のごとの取引金額や軽減税率対象の旨の記載が漏れていたら、ルールとしては、買手が追記できることになっています。
しかし、インボイス制度後は、記載に誤りあったときはインボイスの再発行が義務付けられています。
その際、買手は再発行の依頼をしなければなりません。
ただし、仕入明細書を買手が作成して売手の確認を受けるという修正方法が認められます
買手である課税事業者が作成した一定事項の記載のある仕入明細書の書類で、売手であるインボイス発行事業者の確認を受けたものについては、仕入税額控除の適用のために保存が必要な請求書に該当します。
すなわち
買手においてインボイスの記載事項の誤りを修正した仕入明細書を作成し、売手であるインボイス発行事業者の確認を受けてうえで、その仕入明細書を保存することができます。
<参考> 消費税法第30条
第30条 仕入れに係る消費税額の控除
「9 第7項に規定する請求書等とは、次に掲げる書類及び電磁的記録をいう。
三 事業者がその行った課税仕入れにつき作成する仕入明細書、仕入計算書その他これらに類する書類で課税仕入れの相手方の氏名又は名称その他の政令で定める事項が記載されているもの(当該書類に記載されている事項につき、当該課税仕入れの相手方の確認を受けたものに限る。)」
<参考>
誤ったインボイスの訂正方法について売手側の対応は次のとおりです
→ 前月のインボイスの請求金額が間違っていた場合。売手側の修正の方法は2つです
(出所:インボイスに関するQ&A 令和5年4月改訂 問90)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
秋分の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
ブログは、曜日によりテーマを決めて書いておりましたが、現在はインボイスなど消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。
・「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」
免責
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