井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.12.15.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

相続税節税の考え方三原則のひとつ「お金をモノに換えておく」~不動産を活用する①

金曜日は、相続税や贈与税についてわかりやすく紹介しています。

普通の家庭でできる相続税の制度を活用した節税方法を紹介していきます。

 

相続税の節税の考え方の三原則は次のとおりでした。

 

そして、三原則を次のように活用します。

きわめて単純です。高度な知識やスキームは必要ありません。普通の家庭でもすぐに活用できるものです。税制の盲点をつくような複雑なスキームは必要ありません。

 

今回から、第1原則「お金をモノに換えておく」を活用して、「遺産の評価額を減らす」を検討していきます。

 

このうち「不動産の活用」を考えていきます。

では何故、不動産を活用することが有利なのでしょうか?それは、不動産での相続の特徴は次のとおりだからです。

 

第1に土地は時価(実勢価格)の80%で相続財産として評価されます。ただし、三大都市圏や地方の田舎など地域により、評価額と時価の乖離が発生します。

第2にマンションやアパートなど不動産を賃貸していますと、不動産の権利が制限されるとみなされます。制限(借地権、貸家権など)されることにより土地や建物の評価額が下がります。ただし、減額される割合は地域によって変わることがあります。

第3に土地は形状や面積などにより、評価額が増加・減少します。財産評価のルールがありますので、税理士などの専門家に相談されることをおすすめします。

 

さらに、上の不動産相続の有利な理由に加えて「小規模宅地等の減額特例」があります。

小規模宅地等の土地等の減額特例とは

 ざっくりと申し上げますと、例えば配偶者や同居している親族、持ち家のない別居の親族(通称「家なき子」)が自宅土地を相続すれば、最大330㎡まで、80%の評価額が減額されるというもの。また、自宅土地以外の事務所や店舗、アパートなどの土地も対象になります。

ただし、次のような要件があります。

ア 適用を受けるには、相続税の申告書の提出が必要です。

イ 原則として相続税の申告期限までに遺産分割ができている。

 

詳しくは次回12/22(金)で「小規模宅地等の減額特例」を解説します。現預金を不動産に換えて相続財産とすることにより、評価減を図ることは分かりやすい方法です。反面、アパート経営であれば収益力が問題となりますし、納税資金の問題が発生するデメリットを考慮する必要があります。

 

金曜日は、「あわてないための相続税に関する知識」として記事を紹介しています。

今までに紹介した「相続する権利」や「争族を避けるため知識」についての記事は次のとおりです。各々わかりやく説明していますので、週末の空き時間に読んで、参考にしてくださいね。

 

相続する権利で問題となる、よくあるケース

・「子どもがいる女性が再婚した場合の相続を考えます」はこちら(9/15)

・「子どもがいない夫婦の相続はどうなりますか?」はこちら(9/22)

・「離婚して慰謝料としてマイホームを夫から受け取りました。税金は?」はこちら(9/29)

・「面倒を見てくれていた同居の息子の嫁がいても、相続権はありません」はこちら(10/6)

・「おひとりさまの相続?」はこちら(10/13)

 

争族”を避けるために、ちょっとした基礎知識

・「遺産を相続人で分ける場合、平等は難しい」はこちら(10/20)

・「介護や世話の評価は、もめる原因に一番なりやすい」はこちら(10/27)

・「特別受益の持ち戻しは公平な相続を行うための気が利いた制度ですが」はこちら(11/3)

・「残す側の思いをしっかりと伝える遺言書」はこちら(11/10)

・「自筆証書遺言・公正証書遺言と成年後見制度の活用」はこちら(11/17)

・「遺言書に関係なく全員の合意があれば相続することができます!」はこちら(11/24)

・「遺産分割の話し合いがまとまらないと相続税に不利益が出てきます」はこちら(12/1)

 

分かりやすく紹介していますが、わかりにくい場合や相続や相続税に関することで気になることがあれば、電話やメールでお気軽にご相談ください(初回無料です)。

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

 

月曜日は、「開業の基礎知識~初めて開業する方に、税理士からお伝えします」

・「届出は税務署からスタートします「事業の各種届出から確定申告まで」開業のための基礎知識①」はこちら(12/11)

 

火・木曜日は、「介護事業の基礎知識バージョンアップ゚編」として記事を紹介しています。

・「平成30年度介護報酬改定の動向~医療・介護報酬同時改定に関して現在までの整理」はこちら(12/12)

 

水曜日は、「同族会社とその役員の手引き」を紹介しています。

・「会社が社長から土地を買う。その時の時価をどう算定するか土地の売買編①」はこちら(12/13)

 

土曜日は、「会計の勉強を始めた起業者の方に“会計超理解ハンドブック”」

・「貸借対照表で、現金を増やす方法が分かる」はこちら(12/9)

 

日曜日の「住宅取得等資金の贈与の非課税」の誤りやすい事例などを照会しています。

・「土地の取得に、贈与を受けた住宅取得等資金を全額使いました。住宅取得等資金の贈与の非課税の適用は?」はこちら(12/10)

 

 

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