井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.09.01.Fri | 消費税

購入したごみ処理券は郵便切手と同じ取り扱い。消費税が課税されます ~ インボイス制度 消費税[445]



消費税の記事を掲載します。





今回は





非課税とされる行政手数料には該当しません。ごみ処理券は「物品切手等」に該当します





を紹介します。







事業からでたごみは自己処理が原則ですが、有料のごみ処理券を購入した場合



事業を行うのに必要な費用です。法人でも個人事業主でも損金や必要経費となります。

ごみ処理券を購入した場合、購入時点では非課税で現実の使用段階で課税仕入れを計上するのが原則です。



ただし、例外ルールがあります。こちらの方が経理処理が楽です



つまり、自ら使用するものについては、継続的に購入時に課税仕入れを計上することができます。

郵便切手の取り扱いと同じです。



<参考>

消費税法基本通達11-3-7

郵便切手類又は物品切手等の引換給付に係る課税仕入れの時期



「法別表第1第4号イ又はハ《郵便切手類等の非課税》に規定する郵便切手類又は物品切手等は、購入時においては課税仕入れには該当せず、役務又は物品の引換給付を受けた時に当該引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなるのであるが、郵便切手類又は物品切手等を購入した事業者が、当該購入した郵便切手類又は物品切手等のうち、自ら引換給付を受けるものにつき、継続して当該郵便切手類又は物品切手等の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合には、これを認める。」



この取り扱いの理由は次のとおりです



郵便切手または物品切手などは、経常的におおむね一定額を購入し、かつ、 購入した事業者がみずから役務や物品の引換給付を受けるものがほとんどです。

このようなものについては、購入ベースで課税仕入れを行ったものとしたとしても、その計算が継続する限りは、控除仕入税額が変わるものではありません。







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」

(ピーター F.ドラッカー)

処暑の1日を元気にお過ごしくださいね。







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