井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.08.29.Tue | 消費税

10月1日までにインボイス登録番号の通知が届かない。取引先にインボイスが発行できないときの売手の対応について ~ インボイス制度 消費税[442]



消費税の記事を掲載します。





今回は





10月1日までにインボイス登録番号の通知が届かない場合。どうやってインボイスを交付しよう?





を紹介します。



インボイス発行事業者の登録申請後、登録通知の時期は



現在、8月中に申請をすると9月下旬には登録通知が届くようです。

(出所:国税庁 適格請求書発行事業者の登録件数及び登録通知時期の目安について8/25)



とういうことは

9月に入って登録申請をすると、10/1に登録番号の通知は届きません。



そこで登録番号の通知が届かないときは(インボイスを交付できません)



対応としては①、②、③の3方法があります。このうち、効率的で適確な方法としては③の方法だと考えています。

つまり、「③」の方法とは、不足するインボイスの登録番号を事後にお知らせする方法です。
















一方、小売店では上の方法でのインボイスの交付は難しいですが、次のような方法があります



まず、事前にインボイスの交付が遅れる旨を事業者のHPや店頭でお客様にお知らせします。



たとえば、お客様には次のような文面でお知らせをします。



「インボイス発行事業者の登録申請中です。登録は令和5年10月1日から受けることになりますが、通知が届いていないため、インボイスの交付が遅れます。したがって当店では…」





その後、お客様に次のような対応方法(①または②)をとってもらうことになります



① HPなどにおいて登録番号を掲示します。お客様にそのページとレシートを併せて保存してもらう方法です







② お客様からの電話などに応じ、登録番号をお知らせします。お客様にその記録をレシートと併せて保存してもらう方法です













(出所:国税庁 「インボイス制度において特にご留意いただきたい事項」23/08/21)








「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」

(ピーター F.ドラッカー)

処暑の1日を元気にお過ごしくださいね。









【編集後記】

トップの画像は「プラスアール+R」のインスタグラムより。

お店(ご本人)の許可を得ております。










ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日~水曜日は「消費税」

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