小売業などお客さんのほとんどが消費者である場合はインボイス登録不要?インボイス登録して「簡易インボイス」を発行する方がよいケース ~インボイス制度 消費税[428]
消費税の記事を掲載します。
今回は
積上げ計算の特例を利用します。その場合「簡易インボイス」を利用します。
を紹介します。
インボイス発行事業者のインボイスの交付義務について
インボイス発行事業者のインボイスの交付の義務は、課税事業者から求められた場合に生じます。消費者に対してインボイスを交付する義務はありません。
しかし、顧客のうちで事業者が購入することがあります
こうした場合は、インボイスの交付を求められます。
一方、消費者は登録番号のないレシートに消費税の記載があることに不安に思います。
また、インボイス発行事業者となってレシートに登録番号を記載することで、消費税について適正な申告・納税をしていると、顧客にはたらきかけることができます。
小売業者は「簡易インボイス」を交付することができます
「簡易インボイス」はレジスターが発行するレシートを想定していますし、買手の氏名の記載は不要です。
<参考>
→ インボイスに代えて簡易インボイスを交付できるのは、どのような場合でしょうか?
これらを検討して小売業者がインボイス発行事業者となった場合
小売業者がその売上げに係る消費税額の1円未満の端数を切り捨てて税込対価の額としている場合、消費税の申告書の作成するときに、「割戻し計算」によって売上にかかる消費税を算出すると、切り捨てて受け取らなかった消費税を申告・納税することになります。
こうしたことを回避するため売上税額の計算では「積上げ計算」の特例を活用します
「積上げ計算」の特例は、簡易インボイスに記載された消費税額を基礎とします。
したがって、顧客のほとんどが消費者であっても「積上げ計算」の特例を適用するためには、税率ごとに区分した消費税額の記載をした「簡易インボイス」を顧客に交付しておく必要があります。
<参考>
→ 売上税額の税額計算は、割戻し計算が原則。特例は積上げ計算。特例が有利です
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
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