「支払手数料」と処理したものを消費税法上「売上げに係る対価の返還等」とする場合~ インボイス制度 消費税[416]
消費税の記事を掲載します。
今回は
売手負担の振込手数料を少額な対価返還等に係る返還インボイスとして取り扱うケース
を紹介します。
売手が負担する振込手数料の取り扱いは、3通りあります。
2 振込手数料は、売手が買手から「代金決済上の役務提供」を受けた対価とします。
3 買手が売手のために金融機関に対して振込手数料を立替払したとする場合
これらのうち、オーソドックスで簡単な取り扱いは「1」です
つまり、売手が振込手数料を売上値引きとする場合です。
売手は、振込手数料について売上値引きとする場合、売上げに係る対価の返還等を行っていることになるため、原則は、買手に対してインボイスを交付する必要があります。
しかし、振込手数料は1万円未満であるため、オンボイスの交付義務は免除されることになります。
「1」の取り扱いをする場合、次のような経理処理の変更は可能です
売手が負担する振込手数料相当額について、これまで「支払手数料」として経理処理してきたものを、インボイス制度の開始後(令和5年10月1日以降)において「売上げに係る対価の返還等」に経理処理を変更することは問題ありません。
さらに「支払手数料」と経理処理しつつ、消費税法上「売上げに係る対価の返還等」とすることは可能です
この場合、帳簿には、支払手数料を売上げに係る対価の返還等としたことがわかるようなコードを別に用意するといった、通常の支払手数料と区分できるようにすることが必要です。
一方、売手が買手に対して売上げに係る対価の返還等を行った場合の適用税率は、売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等の適用税率に対応させます。
(出所:インボイスに関するQ&A 令和5年4月改訂 問31)
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(ピーター F.ドラッカー)
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