井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.12.07.Thu | 介護事業

平成30年度 介護報酬改定の動向~「身体介護を含めて訪問介護の報酬を見直し」

12/5から介護報酬改定の動向を紹介しています。改定の内容については、現在、厚生労働省の社会保障審議会の介護給費分科会で議論されています。

あくまで改定の動向です。決定ではありませんが、何が論点となっているのか知っておくことは大切だと思います。

 

介護報酬改定で適正化の対象になりそうなもので、主なものは次の三つです。

① 有料老人ホーム等の併設事業所に対する集合住宅減算の強化

② 訪問介護の生活援助の見直し

③ 通所介護

 

今回は、上記の②の「訪問介護の生活援助の見直し」を紹介します。

まず、見直しの対象となった理由とは

次のような指摘です。(下図参照)

「生活援助中心型の利用が、1人当たりの平均利用回数が月10回程度となっていますが、月31回以上の利用者が24,748人にのぼり、その中には月100回を超えて利用される事例がありました。」

「また、要介護1・2の利用者36.7万人のうち、9割が月20回までの利用、1割の利用者は月20回以上、中には100回以上の利用者がいます。

 

「全体として利用状況に著しいばらつきがあり、利用者の状態に沿った効率的なサービス提供が行われていない可能性があります」という指摘です。

(平成29年11月29日財政制度等審議会「平成30年度予算の編成等に関する建議」資料)

 

資料の中で、具体的に訪問介護のうち「生活援助型」の利用状況を見てみると

ケアマネジメントの質の向上に向けた先進的取り組みを行っている埼玉県和光市と比較して、次の数字で、さらにその相違を指摘しています。

和光市 平均利用回数:月6.8回  最高利用回数:月33回

全 国 平均利用回数:月10.6回 最高利用回数:月115回

 

審議会は平成30年度の介護報酬改定の予算編成にあたって、財務省に次の見直しを求めています。

(生活援助サービスの効率的で適切な利用の促進)

「保険者機能の強化に向けた取組の一環として、例えば、一定の回数を超える生活援助サービスを行う場合には、多職種が参加する地域ケア会議等におけるケアプランの検証を要件とするなど、制度趣旨に沿った適切な利用の徹底を図るべき」

 

「また、一定の間隔を開ければ1日に複数回にわたり所定の報酬を算定可能な現行の報酬体系は、必要以上のサービス提供を招きやすい構造的な課題を抱えている」

 

「このため、包括払いとなっている定期巡回・随時対応型訪問介護看護とのバランスも踏まえ、例えば、1日に算定可能な報酬の上限を設定するなど、身体介護も含めて訪問介護の報酬の在り方を見直すべき」

 

こうした経過を踏まえて、「身体介護を含めて訪問介護の報酬を見直し」がなされます。

次回12/12も介護報酬改定の動向を紹介します。

 

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