端数値引きがある場合のインボイスの記載についてのポイント(その2) 直接減額する場合 ~ インボイス制度 消費税[391]
消費税の記事を掲載します。
今回は
取引先に対する請求する場合に請求金額の合計額の端数を値引きするときは、インボイス記載は値引きの時期が商品の引き渡しを行う前か後かで異なります
を紹介します。
値引きの時期で、次の3区分の対応になります
A:既に行った課税資産の譲渡等の対価の額に係る値引きである場合
→ 「売上げに係る対価の返還等」として処理します。返還インボイスを交付します。
B: これから行う課税資産の譲渡等の対価の額に係る値引きである場合
→ 課税資産の譲渡等の対価の額から「直接減額」して処理します。インボイスを交付します。
C:値引きの時期が課税資産の譲渡等を行う前か後かについて厳密な区分が困難である場合
→ AとBうち、いずれの処理を行っても問題ありません
今回は「B」のケースを紹介します。
「B」課税資産の譲渡等の対価の額から「直接減額」して処理するケース
つまり、これから行う課税資産の譲渡等の値引きである場合は、課税資産の譲渡等の額から直接減額して処理することになります。
インボイスには、値引き後の対価の額に係る消費税額等の記載が必要となります。
たとえば、10%および8%の取引を同時に行う場合の端数値引きについては
値引額をその資産の譲渡等の価額の比率により按分し、適用税率ごとに区分する必要があります。
具体的には
10%と8%の取引を同時に行う場合は、端数値引額をその資産の譲渡等の価額の比率により按分し適用税率ごとに区分します。次のようなインボイスになります。
標準税率対象のものからのみ値引きを行うとしても値引額または値引後の対価の額が明示されていれば、合理的に区分されているものになります
次のような記載のインボイスになります。
(出所:インボイスに関するQ&A 令和5年4月改訂 問68)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
芒種の1日、元気にお過ごしくださいね!
[編集後記]
トップ画像は片山町4丁目のお店「CAGOM」のお二人です。
いつも、美味しいランチをありがとうございます!!
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