井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.06.13.Tue | 消費税

インボイスの交付義務が免除される取引「自動販売機特例」免除されるのは自動販売機だけではありません ~ インボイス制度 消費税[389]



消費税の記事を掲載します。





今回は





3万円未満の自動販売機等により行われる商品の販売はインボイスの交付義務が免除されます





を紹介します。




自動販売機特例とは



3万円未満の自動販売機および自動サービス機により行われる商品の販売は、インボイスを交付することが困難なため適格請求書の交付義務が免除されます。



買手は





インボイス保存方式において仕入税額控除の適用を受けるためには、帳簿およびインボイスの保存が必要となります。

自動販売機特例の対象となる取引は、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除ができます。



特例の適用対象となる取引は次のとおりです



・ 自動販売機による飲食料品の販売

・ コインロッカー、コインランドリーによるサービス

・ 銀行のATMによる手数料を対価とする入出金や振込サービス



つまり



代金の受領と資産の譲渡が自動で行われる機械装置であって、その機械装置のみで代金の受領と資産の譲渡が完結する取引です。



さらに令和5年度の税制改正で「少額特例」が創設されています



基準期間の課税売上高が1億円以下または前年の上半期(個人は1月~6月)の課税売上高が5千万円以下の中小事業者が令和11年9月30日までにおいて行う税込み1万円未満課税仕入れについては、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除を可能です。



この課税売上高1億円以下の基準でいうと、全事業者の90.7%だそうです。





(出所:月刊税理令和5年5月別冊 「消費税インボイス制度」)






「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

芒種の1日、元気にお過ごしくださいね!








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