複数の委託者から委託を受けた場合の「媒介者交付特例」の適用について~ インボイス制度 消費税[385]
消費税の記事を掲載します。
今回は
複数の委託者から委託を受けた場合の「媒介者交付特例」とは
を紹介します。
受託者が代理して委託者のインボイスを交付することが困難な場合があります。
たとえば、複数のメーカーのブランド商品を扱っている場合です。
こうした場合は
次の①および②の要件を満たすことにより、媒介または取次ぎを行う者である受託者が、委託者の課税資産の譲渡等について、受託者の氏名または名称および登録番号を記載したインボイスを、購入者に交付することができます。
「媒介者交付特例」といいます
媒介者交付特例は、委託者と受託者の双方が登録事業者であることが条件です。
① 委託者の要件は
ⅰ 自己がインボイス発行事業者でなくなった場合、その旨を速やかに受託者に通知する必要があります。
ⅱ 受託者から交付されたインボイスの写しを保存します。
② 受託者の要件は
ⅰ 交付したインボイスの写しまたは提供したデータを保存します。
ⅱ 交付したインボイスの写しまたは提供したデータを速やかに委託者に交付または提供します。
「媒介者交付特例」のイメージは次のとおりです
たとえば
委託者のうち、インボイスの登録事業者と非登録事業者がいる場合媒介者交付特例を適用することができますか?
Q&Aには次のような記載があります。合理的に区分できれば可能ではないかと考えます。
「また、委託者に適格請求書発行事業者とそれ以外の者が混在していたとしても、適格請求書発行事業者とそれ以外の者とに区分することにより、適格請求書発行事業者に係るもののみを適格請求書とすることができます。
<参考>
→ 委託販売における「インボイスの代理交付」と「媒介者交付特例」
→ インボイス開始後、委託販売の「受託者」の売上税額の計算について
→ インボイス開始後、委託販売の「委託者」の売上税額の計算について
→ 委託販売における総額処理と純額処理と「インボイスの保存」について
(出所:インボイスに関するQ&A 令和5年4月改訂 問42)
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(ピーター F.ドラッカー)
芒種の1日、元気にお過ごしくださいね!
[編集後記]
画像はクロワッサンB-E-L-Tです。
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