検針により支払額が確定する水道光熱費は、課税期間の末日までに支払対価の額が確定しません。インボイスの取り扱いはどうなりますか? ~ インボイス制度 消費税[381]
消費税の記事を掲載します。
今回は
インボイスにおいて見積額による仕入税額控除の取扱いはどのようになりますか?
を紹介します。
たとえば
Q:
検針により支払額が確定する水道光熱費について、課税期間の末日までに支払対価の額が確定しません。翌課税期間において送付される請求書に記載された予定請求金額を未払費用として計上しています。インボイスでの取り扱いはどうなりますか?
A:
課税期間の末日までにその支払対価の額が確定せず、見積額で仕入税額控除を行う場合の取扱いについては、次のとおりです
A:見積額が記載されたインボイスの交付を受ける場合
見積額が記載されたインボイスの交付を受ける場合、これを保存することで見積額による仕入税額控除が認められます。(相手方の確認を受けることにより、自らが作成した仕入明細書によることができます。見積額による仕入税額控除が認められます。)
その後、確定額が見積額と異なる場合には、確定額が記載されたインボイス(対価の額を修正したインボイス)の交付を受け、保存する必要があります。
B:見積額が記載されたインボイスの交付を受けられない場合
電気・ガス・水道水の供給のようなインボイス発行事業者から継続して行われる取引については、見積額が記載されたインボイスや仕入明細書の保存がなくとも、その後、金額が確定したときに交付されるインボイスの保存を条件として、課税仕入れを行う事業者が課税期間の末日の現況により適正に見積もった金額で、仕入税額控除ができます。
たとえば、機械等の保守点検、弁護士の顧問契約のように契約等に基づき継続的に課税資産の譲渡等が行われ、金額が確定した際にインボイスの交付を受ける取引がこれに該当します。
A、Bの場合でその後確定した対価の額が見積額と異なるときは
積上げ計算の場合、確定した対価の額に基づく課税仕入れに係る消費税額と見積額に基づく課税仕入れに係る消費税額との差額を、その確定した日の属する課税期間における課税仕入れに係る消費税額に加算または減算することとなります。
一方、割戻し計算の場合、確定した対価の額と見積額との差額をその確定した日の属する課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に加算し、または課税仕入れに係る支払対価の額から控除することとなります。
(出所:インボイスに関するQ&A 令和5年4月改訂 問94)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
小満の1日、元気にお過ごしくださいね!
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日~水曜日は「消費税」
・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。