出来高検収書による仕入税額控除の取り扱い ~ インボイス制度 消費税[379]
消費税の記事を掲載します。
今回は
下請業者に対して外注費を支払う場合、元請業者が作成する出来高検収書で工事出来高を検収し、その出来高に応じて支払うケース
を紹介します。
仕入税額控除の対象となります
元請業者からは部分完成で引き渡しを受けていることになります。出来高検収書による外注費については、その都度、仕入税額控除の対象となります。
外注契約であっても
元請業者が出来高検収書により検収をし、支払いをしている場合には、次のようなルールを満たせば、目的物の完成や引き渡しを待たずとも、仕入税税額控除ができます。
A:検収の内容及び出来高に応じた金額等を記載した書類を作成していること
B:下請業者に記載事項の確認を受けること
なお、下請業者が工事完成基準で売上を認識していたとして取り扱いは変更ありません。
<参考>
消費税法基本通達 11-6-6
元請業者が作成する出来高検収書の取扱い
「建設工事等を請け負った事業者が、建設工事等の全部又は一部を他の事業者に請け負わせる場合において、元請業者が下請業者の行った工事等の出来高について検収を行い、当該検収の内容及び出来高に応じた金額等を記載した書類を作成し、それに基づき請負金額を支払っているときは、当該出来高検収書は、法第30条第9項第2号《請求書等の範囲》に規定する書類に該当するものとして取り扱う。
なお、元請業者は、当該出来高検収書を作成し下請業者に記載事項の確認を受けることにより、当該出来高検収書に記載された課税仕入れを行ったこととなり、法第30条第1項《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用できるものとして取り扱う。
(注)この取扱いは下請業者の資産の譲渡等の計上時期により影響されるものではないことに留意する。」
→ インボイス制度においても建設工事を外注する場合、出来高検収書を保存して仕入税額控除できますか?
(出所:インボイスに関するQ&A 令和5年4月改訂 問95)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
小満の1日、元気にお過ごしくださいね!
【編集後記】
事務所近くにアサヒビールの工場があります。最近、ミュージアムがリニューアルされています。
有料になりましたが、楽しいミュージアムになっています。おすすめします!!
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日~水曜日は「消費税」
・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。