井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.05.22.Mon | 税金(個人)

ダブルワーク(パートやアルバイトをかけもち)しており、それぞれの勤務先が年末調整をしてしまった ~ 確定申告で間違えやすい項目



今回は





令和4年分、どちらの勤務先にも扶養控除等申告書を提出して、2カ所の勤務先で年末調整をしてしまった場合




を紹介します。





給与の収入金額の合計額が150万円を超える場合は、確定申告が必要なります。



一方、確定申告が不要な方とは



2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の人は、確定申告の必要はありません。



2か所の勤務先から給料をもらっている方は各々で年末調整をしても税金が正しく計算されません



したがって、ダブルワークをしている方は確定申告をすることになります。



扶養控除等申告書は1箇所(勤務先)に提出するルールとなっています



したがって、2箇所に同時に提出してしまった場合は、どちらかの勤務先に対して、扶養控除申告書の取り下げを行うことになります。



まとめると



2箇所での年末調整はNGです。令和4年分でそうしたことが起こったのであれば、税額が増えるようであれば、期限後で確定申告書を提出することになります。



令和5年分については、同様の収入状況であれば



収入の多い「主たる給与」の勤務先に扶養控除申告書を提出して、年末調整を受けて、収入の少ない「従たる給与」の勤務先の分とあわせて、確定申告を行う必要があります。







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

小満の1日、元気にお過ごしくださいね!







[編集後記]

・月曜日の「消費税」の記事はお休みしました。







ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日~水曜日は「消費税」

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・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」











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