税込1万円未満の支払いは帳簿の保存のみで仕入れ税額控除ができます(少額特例)と1万円の判定単位~ インボイス制度 消費税[371]
消費税の記事を掲載します。
今回は
中小事業者に対する事務負担の軽減措置(少額特例)について
を紹介します。
つまり
前々年の課税売上高が1億円以下または前年の上半期(個人は1月~6月)の課税売上高が5千万円以下の中小事業者における税込1万円未満の支払いについては、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能です。
ただし、6年間の経過措置です。
注意したいポイントは次の3つです
① 適用に当たっては、帳簿に「少額特例の適用がある旨」を記載する必要はありません。
② 新たに設立した法人における基準期間のない課税期間については、特定期間の課税売上高が5千万円超となった場合であっても、その課税期間について、少額特例の適用を受けることができます。
③ インボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)が1万円未満である場合には少額特例の対象となります。
1万円未満の判定単位は次のとおりです
取引ごとに納品書や請求書といった書類等の交付または提供を受けることとが一般的です。そのような書類の単位で判定することになります。月まとめ請求書のように複数の取引をまとめた単位により判定することにはなりません。
たとえば
A: 5,000円の商品を12月3日に購入、7,000円の商品を12月10日に購入し、それぞれで請求・精算した。
■ それぞれ1万円未満の取引となり、少額特例の対象となります
B: 5,000円の商品と7,000円の商品(合計額12,000円)を同時に購入した。
■ 1万円以上の取引となり、少額特例の対象外です。
C: 1回8,000円のクリーニングを12月2日に1回、12月15日に1回行い、それぞれで請求・精算した。
■ それぞれ1万円未満の取引となり、少額特例の対象となります。
D: 月額100,000円の清掃業務(稼働日数:12日)について請求・精算した。
■ 1万円以上の取引となり、少額特例の対象外です。
(出所:インボイスに関するQ&A 令和5年4月改訂 問108、109)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
春の1日、元気にお過ごしくださいね!
【編集後記】
木曜日の「法人税」の記事はお休みしました。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日~水曜日は「消費税」
・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」
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