売上代金を前受した場合にインボイスは発行できますか? ~ インボイス制度 消費税[368]
消費税の記事を掲載します。
今回は
対価を前受けした場合のインボイスの交付時期について
を紹介します。
たとえば
Q:
1 当社はシステム保守を業としています。
2 定期保守については、月額22,000 円(税込み)であるところ、1年間分を保守開始前に相手方から支払ってもらうこととしております。この代金請求時において請求書を交付しています。
3 この請求書をインボイスとする予定ですが、問題ありませんか?
A:問題ありません
インボイス発行事業者には、国内において課税資産の譲渡を行った場合に、相手方(課税事業者に限ります。)からの求めに応じてインボイスを交付する義務があります。
課税資産の譲渡を行う前であっても、インボイスを交付することは可能です
したがって、現状交付している定期保守に係る代金請求時における請求書について、インボイスとして必要な事項を記載することにより、その請求書をインボイスとすることができます。
なお、課税資産の譲渡を行った時において、交付したインボイスの記載事項に変更が生じることとなった場合には、修正したインボイスを交付する必要があります。
<参考>
→ 誤ったインボイスは買い手が追加や修正をすることができません!
→ インボイスを受け取った人は、修正してはいけません。インボイス発行事業者が修正しなければなりません
(出所:インボイスに関するQ&A 令和5年4月改訂 問39)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
春の1日、元気にお過ごしくださいね!
[編集後記]
久しぶりに京都の美術館に行ってきました。
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