売手負担の振込手数料を「売上値引」とする場合の処理について ~ インボイス制度 消費税[363]
消費税の記事を掲載します。
今回は
売手負担の振込手数料の処理は3種類ありますが、このうち売上値引とする方法が簡単です
を紹介します。
たとえば
Q:
売手からの代金請求の際に、買手が振込手数料相当額を請求金額から差し引いて支払うとき、売手が負担する振込手数料の処理はどのようにしたらよいでしょうか?
次のようなケースです。
A:
次の3方法があります
A:売手が振込手数料相当額を売上値引きとする場合
B:振込手数料について売手が買手から「代金決済上の役務提供」を受けた対価とする場合
C: 買手が売手のために金融機関に対して振込手数料を立替払したものとする場合
このうち、Aの方法が簡単です。次のような方法です
売上金額の返還が1万円未満であれば返還インボイスの交付義務が免除となります
売手は、振込手数料相当額について売上値引きとする場合、売上げに係る対価の返還等を行っていることとなりますので、原則として、買手に対して返還インボイスを交付する必要があります。
こうした振込手数料相当額は1万円未満となると考えられます。その場合は適格返還請求書の交付義務が免除されることとなります。
事例では売上値引きの金額が440 円であるため、売上値引きに係る返還インボイスの交付は不要です
なお、売手が買手に対して売上げに係る対価の返還等を行った場合の適用税率は、売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等の適用税率に従います。
そのため、軽減税率(8%)対象の課税資産の譲渡等を対象とした振込手数料相当額の売上値引きには、軽減税率(8%)が適用されます。
売上げに係る対価の返還等とは
事業者の行った課税資産の譲渡等に関し、返品を受けまたは値引きもしくは割戻しをしたことにより、売上金額の全部もしくは一部の返還または売上げに係る売掛金等の債権の額の全部もしくは一部の減額を行うことをいいます。
(出所:インボイスに関するQ&A 令和5年4月改訂 問30)
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(ピーター F.ドラッカー)
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