「源泉所得税(e-Tax)」クレジットカードによる納税について~ 法人節税策の基礎知識[103]
今回は
お客様にクレジットカードによる源泉所得税の納付をお願いする場合
を紹介します。
ダイレクト納付は利用届を提出後にタイムラグがありすぐに利用することができません。
したがって、お客様に電子納付していただく場合には、たとえばクレジットカードによる納付を依頼することになります。
納期の特例の申請書を提出しても、申請月の翌月末日において承認があったものとみなされます。したがって、納期の特例は、承認の日以後、法定納期限が到来するものから適用されます。
申請月に発生した源泉所得税は納期の特例が適用されません。
クレジットカードによる納付による源泉所得税の納付は
1 税理士が「源泉所得税の徴収高計算書(源泉所得税の納付書)」の電子申請による送信します。
(出所:国税庁HP)
2 お客様(法人側)は、e-Taxにログイン後、メッセージボックス一覧内で
「受信メッセージ」→「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」の詳細表示である「受信通知(納付区分番号通知)」の内容をご確認していただきます。
ログインの際には「利用者識別番号」と「暗証番号」が必要となります。
3 お客様(法人側)は「受信通知(納付区分番号通知)」の画面から、「クレジットカード納付」→「国税クレジットカードお支払サイト」へアクセスします。
「国税クレジットカードお支払サイト」が表示されます。注意事項及びe-Taxから引き継がれた内容(納付金額等)を確認し納付手続を行います。
4 納付手続き完了後に、e-Taxのメッセージボックス一覧内に「クレジットカード納付手続完了通知」が格納されます。領収書の代わりに、PDFで保管していただきます。
クレジットカード納付では、納付税額に応じた決済手数料がかかります。決済手数料は、カード会社の収入になります。
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
春の1日、元気にお過ごしください。
[編集後記]
金曜日の「資産税」はお休みしました。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日~水曜日は「消費税」
・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」
免責
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