対価の返還インボイスの交付義務が免除になる1万円未満の判定単位について ~ インボイス制度 消費税[362]
消費税の記事を掲載します。
今回は
売上げに係る対価の返還等に係る税込金額が1万円未満の場合、インボイスを交付する義務が免除されます
を紹介します。
売上げに係る対価の返還等とは
事業者の行った課税資産の譲渡等に関し、返品を受けまたは値引きもしくは割戻しをしたことにより、売上金額の全部もしくは一部の返還または売上げに係る売掛金等の債権の額の全部もしくは一部の減額を行うことをいいます。
したがって
このような売上金額の返還や債権の減額の金額が1万円未満であれば、返還インボイス書の交付義務が免除されることとなります。
1万円未満の判定は
返還した金額や値引き等の対象となる請求や債権の単位ごとに減額した金額により判定することとなります。
たとえば
① 500,000円の請求に対し、買手は振込手数料相当額440円減額した499,560円を支払った場合。売手は、440円を対価の返還等として処理したときは、1万円未満の対価返還等であり、返還インボイスの交付義務は免除されます。
一方
② 400,000円の請求に関し、1商品当たり100円のリベートを後日支払った場合(合計20,000円)は、1万円以上の対価返還等であり、返還インボイスの交付義務は免除されません。
適用税率ごとには判定しません、債権の単位ごとに判定します
すなわち
この1万円かどうかの判定は、値引き等の金額に標準税率が適用されたものと軽減税率が適用されたものが含まれている場合であったとしても、適用税率ごとの値引き等の金額により判定するものではなく、返還した金額や値引き等の対象となる請求や債権の単位ごとの減額金額により判定することとなります。
<参考>
→ 返品や値引きをした場合には返還インボイスの発行が必要になります
(出所:インボイスに関するQ&A 令和5年4月改訂 問29)
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(ピーター F.ドラッカー)
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