確定申告期に税理士が重篤な病気になり、3月15日までに申告できなくなったときの取り扱い ~ 確定申告で間違えやすい項目
今回は
このケースは「災害などによる期限の延長」のやむ得ない理由に該当しません
を紹介します。
次のような場合、災害などによる期限の延長ができます
災害その他やむを得ない理由により、各税法に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付または徴収に関する期限までに、その書類の提出や納付ができない場合には、その理由のやんだ日から2月以内に限り、これらの期限を延長することがでます。
(国税通則法 第11条「災害等による期限の延長」)
災害その他やむを得ない理由とは
国税に関する法令に基づく申告、申請、請求、届出、その他書類の提出、納付又は徴収に関する行為の不能に直接因果関係を有するおおむね次に掲げる事実をいいます。
① 地震、暴風、豪雨、豪雪、津波、落雷、地すべりその他の自然現象の異変による災害
② 火災、火薬類の爆発、ガス爆発、交通途絶その他の人為による異常な災害
③ 申告等をする者の重傷病、申告等に用いる電子情報処理組織で国税庁が運用するものの期限間際の使用不能その他の自己の責めに帰さないやむを得ない事実
(国税通則法基本通達 第11条関係 災害等による期限の延長)
上の③の「申告等をする者」には税務代理を行う税理士は含まれないそうです。
確定申告期に税理士が重篤な病気または事故により、所得税の確定申告期限の3月15日までに申告できない事態は、災害その他やむを得ない理由に該当しないということです。
期限後申告になると無申告加算税が課されます
「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該納税者に対し、当該各号に規定する申告、更正又は決定に基づき第35条第2項の規定により納付すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する。ただし、期限内申告書の提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。」
(国税通則法 第66条 無申告加算税)
「正当な理由」があれば無申告加算税が課されません。「正当な理由」とは
「通則法第66条の規定を適用する場合において、災害、交通・通信の途絶その他期限内に申告書を提出しなかったことについて真にやむを得ない事由があると認められたときは、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があるものとして取り扱う。」
(出所:「申告所得税及び復興特別所得税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)」)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
春の1日、元気にお過ごしくださいね!
[編集後記]
火曜日の「消費税」はお休みしました。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日~水曜日は「消費税」
・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」
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