井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.04.03.Mon | 消費税

インボイス発行事業者の登録申請を「する」「しない」は事業者の任意です~ インボイス制度 消費税[352]



消費税の記事を掲載します。





今回は





インボイス発行事業者の登録を必ず受けなければなりませんか?





を紹介します。



インボイスを交付できるのは、登録を受けた適格請求書発行事業者に限られます



登録を受けなければインボイスを交付することができません。

そうなると取引先が仕入税額控除を行うことができません。こうした点を踏まえて、登録の必要性を慎重に検討することになります。



また、インボイス請求書発行事業者は、販売する商品に軽減税率対象品目があるかどうかを問いません



取引の相手方(課税事業者に限ります。)から交付を求められたときには、インボイスを交付しなければなりません。

一方で、消費者や免税事業者など、課税事業者以外の者に対する交付義務はありませんので、たとえば、顧客が消費者のみの場合には、必ずしも適格請求書を交付する必要はありません。



簡易課税制度を選択している場合であっても



売手としてインボイスを交付するには、インボイス発行事業者として登録を受ける必要があります。

簡易課税制度を選択している場合には、課税売上高から納付する消費税額を計算することから、仕入税額の計算のためのインボイスの保存は不要です。






(出所:国税庁 お問い合わせの多いご質問 問8 令和5年2月28日)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

春の1日、元気にお過ごしくださいね!









【編集後記】

トップ画像は、先日の誕生日に、子供からプレゼントされた花束です!

ありがとうございます!!






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