新設法人(法人成り)の際の納税義務の免除の考え方 ~ インボイス制度 消費税[351]
消費税の記事を掲載します。
今回は
個人事業者が法人を設立して、その事業を法人に引き継がせることを法人成りといいます
を紹介します。
個人事業者が法人成りをした場合に
その個人事業者の事業実態と法人の事業実態との間に事業上継続性があるとしても、別々の事業者であるから、その個人事業者の基準期間における課税売上高は、その法人の基準期間における課税売上高とはなりません。
つまり
新設された法人の納税義務の判定にあたっては、個人事業者の時代の課税売上高を考慮する必要がありません。
設立事業年度、翌事業年度ともに基準期間がないので原則として免税事業者になります。
ただし
基準期間のない事業年度であっても、その事業年度の開始の日における資本金の額または出資の金額が、1,000万円以上である法人や特定新規設立法人に該当する法人の場合は、納税義務は免除されません。
<参考1>
消費税法基本通達1-4-6
新規開業等した場合の納税義務の免除
注書き
「個人事業者のいわゆる法人成りにより新たに設立された法人であっても、当該個人事業者の基準期間における課税売上高又は特定期間における課税売上高は、当該法人の基準期間における課税売上高又は特定期間における課税売上高とはならないのであるから留意する。」
<参考2>
新設法人の納税義務の免除の特例
その事業年度の基準期間がない法人(社会福祉法人を除きます。)のうち、その事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額が1,000万円以上である法人は、その課税期間の納税義務は免除されません。
<参考3>
特定新規設立法人の納税義務の免除の特例
その事業年度の基準期間がない資本金1,000万円未満の法人(社会福祉法人を除きます。「新規設立法人」といいます。)のうち、その事業年度開始の日において特定要件に該当し、さらにその新規設立法人が特定要件に該当する旨の判定の基礎となった他の者および他の者と特殊な関係にある法人のうちいずれかの者の課税売上高(新規設立法人のその事業年度の基準期間に相当する期間の課税売上高)が5億円を超える法人(「特定新規設立法人」)については、その課税期間の納税義務は免除されません。
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
春の1日、元気にお過ごしくださいね!
【編集後記】
金曜日の「資産税」はお休みしました。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日~水曜日は「消費税」
・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」
免責
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