インボイス制度においても建設工事を外注する場合、出来高検収書を保存して仕入税額控除できますか? ~ インボイス制度 消費税[344]
消費税の記事を掲載します。
今回は
元請業者がインボイスの記載事項を満たす出来高検収書を作成し、下請業者にその記載事項の確認を受けた上で保存することにより仕入税額控除の適用ができます
を紹介します。
出来高検収書の取り扱いについて
下請業者に対して外注費を支払う場合、元請業者が作成する出来高検収書で工事の出来高を検収し、その出来高に応じて支払う場合です。
元請業者からは部分完成で引き渡しを受けていることになりますので、出来高検収書による外注費については、その都度、仕入税額控除の対象となります。
ただし、次の要件を満たした出来高検収書の保存がルールとなります
① インボイスの記載要件をみたす出来高検収書であること
② 下請業者の確認を受けたものであること
ただし下請業者がインボイス発行事業者でなくなったことにより
インボイスの交付ができないものであることが判明した場合には、出来高検収書により仕入税額控除の対象とした消費税額を、その交付ができないことが明らかとなる建設工事完了日の属する課税期間における課税仕入れに係る消費税額から控除することとなります。
<参考>
消費税法基本通達11-6-6
元請業者が作成する出来高検収書の取扱い
「建設工事等を請け負った事業者(「元請業者」という。)が、建設工事等の全部又は一部を他の事業者(「下請業者」という。)に請け負わせる場合において、元請業者が下請業者の行った工事等の出来高について検収を行い、当該検収の内容及び出来高に応じた金額等を記載した書類(「出来高検収書」という。)を作成し、それに基づき請負金額を支払っているときは、当該出来高検収書は、法第30条第9項第2号《請求書等の範囲》に規定する書類に該当するものとして取り扱う(当該出来高検収書の記載事項が同号に規定する事項を記載しており、その内容について下請業者の確認を受けているものに限る。)。
なお、元請業者は、当該出来高検収書を作成し下請業者に記載事項の確認を受けることにより、当該出来高検収書に記載された課税仕入れを行ったこととなり、法第30条第1項《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用できるものとして取り扱う。
(注)この取扱いは下請業者の資産の譲渡等の計上時期により影響されるものではないことに留意する。」
(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年4月改訂 問87)
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(ピーター F.ドラッカー)
春の1日、元気にお過ごしくださいね!
[編集後記]
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