インボイスの保存が必要のない取引とは? ~ インボイス制度 消費税[338]
消費税の記事を掲載します。
今回は
インボイスの保存が必要のない取引は、所定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除が認められます
を紹介します。
インボイスの保存を要しない課税仕入とは次の3つに区分されます。
A:売手のインボイスの交付義務が免除されるもの
① 3万円未満の公共交通機関による旅客の運送(公共交通機関特例)
② 3万円未満の自動販売機および自動サービス機からの商品の購入(自動販売機特例)
③ 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便局特例)
B:インボイス発行事業者以外の者からの仕入れが通常であるもの
④ 古物営業を営む者が、登録事業者でない者から古物を棚卸資産として購入する取引
⑤ 質屋を営む者が、登録事業者でない者から質物を棚卸資産として購入する取引
⑥ 宅建業を営む者が、登録事業者でない者から建物を棚卸資産として購入する取引
⑦ 登録事業者でない者から、再生資源および再生部品を棚卸資産として購入する取引
⑧ 従業員に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当および通勤手当)
C:簡易インボイスが回収されるもの
⑨ 簡易インボイスの記載事項(取引年月日を除きます)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引
つまり、①~③は売手においてインボイスの交付が免除される取引です。買手はインボイスの保存が不可能です。
④~⑦は、買手がインボイス発行事業者以外の者から買い受けた場合に限って、帳簿保存のみで仕入税額控除が認められます。
帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる場合の帳簿の記載事項は次の2つです
A:帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる仕入れに該当する旨
たとえば、「3万円未満の鉄道料金」「入場券等」など
B: 仕入れの相手方の住所または所在地
たとえば:自動販売機特例の場合、「〇〇市 自販機」、「××銀行□□支店ATM」など
ただし、次の者からの課税仕入れは「仕入れの相手方の住所または所在地」を記載する必要がありません
①の公共交通機関特例による取引
②の郵便局特例による取引
④の古物の購入(古物営業法により相手方の住所・氏名を帳簿等に記載するもの以外)
⑤の質物の購入(質屋営業法により相手方の住所・氏名を帳簿等に記載するもの以外)
⑥の建物の購入(宅建業法により相手方の住所・氏名を帳簿等に記載するもの以外)
⑦の再生資源及び再生部品の購入(事業者からの購入以外)
⑧従業員等に支給する出張旅費等
(出所:消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 問98)
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(ピーター F.ドラッカー)
春の1日、元気にお過ごしくださいね!
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画像はグレートピレニーズでフレンドリーな「ボブ」くんと飼い主さん。
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