井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.03.03.Fri | 税金(個人)

個人事業者が事業廃止する場合の税務の手続きについて ~ 確定申告で間違えやすい項目



個人の税金の記事を掲載します。





今回は





たとえば法人成りした場合など個人事業の全部を法人として引き継いだ場合は、個人事業の方は廃止手続きをとる必要があります





紹介します。





前回は、事業廃止に伴う消費税の手続きを紹介しました。

個人事業者である消費税の課税事業者が事業を廃止した場合



消費税以外にも次のような手続きする必要があります。



所得税の「個人事業の開業・廃業等届出書」について





個人事業を廃業する場合、個人事業の開業時に提出した「個人事業の開業・ 廃業等届出書」に廃業の旨を記載して税務署に提出する必要があります。

この届出書は個人事業を開業するときだけでなく廃業するときにも使用します。

つまり、法人成りに伴い個人事業の全部を法人に引き継ぎ、個人事業として 全部廃業する場合には「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出が必要です。

提出期限は、事業廃止から1か月以内です。



「所得税の青色申告の取りやめ届出書」について



青色申告を行っていた個人事業主は「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を税務署に提出する必要があります。

この届出書には、納税地や氏名などを記載するとともに、青色申告の取りやめ年分および青色申告書を取りやめようとする理由を記載します。

たとえば、法人成りに伴い個人事業の全部を法人に引き継ぎ個人事業として全部廃業するときに提出します。

書類の提出期限は事業廃止から1か月以内です。



「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」について



法人成りした後、たとえば個人事業の一部の事業が残ったりするケースで「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出せず 、かつ、従業員への給与の支払いがなくなる時は「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を、税務署に提出します。


提出期限は事業廃止から1か月以内です。


個人が事業を行う事務所を廃止した場合には、「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署長に提出することになっていますので、この「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出する必要はありません。







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日、元気にお過ごしくださいね!








ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日~水曜日は「消費税」

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・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」











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