井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.02.20.Mon | 税金(個人)

「住民税・事業税に関する事項」のうち、配偶者や扶養親族に退職所得がある場合は注意します!! ~ 確定申告で間違えやすい項目



個人の税金の記事を掲載します。



今回は



令和4年分の確定申告書「住民税・事業税に関する事項」のうち、退職所得の欄が追加されています



紹介します。





住民税では扶養親族等の要件とされる所得の金額には退職所得の金額は含まれません



個人住民税における合計所得金額とは、前年の所得について算定した 総所得金額、退職所得金額(現年分離課税される退職所得金額を除きます)および山林所得金額の合計額をいいます。

一方、所得税における合計所得金額とは、退職所得金額を含みます。両者にはその差異が生じる場合があります。



したがって



申告する者の配偶者または親族が所得税における同一生計配偶者または扶養親族に該当しなくても、個人住民税では同一生計配偶者または扶養親族に該当する場合があります。

つまり、所得税と個人住民税とで、配偶者控除等の適用の有無が異なることとなります。



このような場合には



所得税の確定申告において所得税の配偶者控除等の適用がなくても、個人住民税の申告をすることで、個人住民税の配偶者控除等の適用を受けることができます。

確定申告書における個人住民税の付記事項に、退職手当などを有する一定の配偶者および扶養親族の氏名などを記載することになります。







言いかえますと



令和4年中に退職所得(源泉徴収されたものに限ります)のある配偶者または親族等の退職所得を除いた合計所得金額が48万円以下になる場合には、申告者が個人住民税の配偶者(特別)控除、扶養控除等を受けることができます。


その場合には、今回追加された欄に、令和4年中に退職所得のある配偶者または扶養親族の「氏名」「マイナンバー」「 続柄」「生年月日」「令和4年分の退職所得を除いた合計所得金額」を記入します。







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日、元気にお過ごしくださいね!







【編集後記】

消費税のインボイスの記事はお休みしました。








ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」

・火曜日~木曜日は「消費税

・金曜日と土曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・日曜日は「経理・会計」










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ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。








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