インボイス制度下での簡易課税制度の適用前での取下げについて ~ インボイス制度 消費税[320]
消費税の記事を掲載します。
今回は
簡易課税制度選択届出書は、その届出書の提出可能な期限までは取り下げが可能です
を紹介します。
たとえば
Q:
① 免税事業者である個人事業者です。
② インボイス登録申請書(令和5年10月1日登録)とともに簡易課税制度選択届出書を提出済みです。
③ 申告時に2割特例と本則課税を選択適用できるようにしたいです。どのような手続きをすればよいでしょうか?
A:
1 簡易課税制度選択届出書は、届出書の提出可能な期限までは、取り下げが可能です
2 免税事業者がインボイス登録申請を行った場合には、登録を受けた日から課税事業者となることができる特例(経過措置)が設けられています
この特例の適用を受ける場合、登録開始日を含む課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出することにより、その課税期間から簡易課税制度を適用することができることとされています。
3 したがって
簡易課税制度選択届出書は、令和5年12月31日まで提出することができます。同日までに「取下書」を提出することにより、その届出を取り下げることが可能となります。
4 取下書の書式は定められていません
取下対象となる届出書が特定できるよう、提出日、届出書の様式名(表題)、提出方法(書面又はe-Tax)、届出者の氏名・名称、納税地及び提出した届出書を取り下げる旨の記載をし、署名の上、提出することになります。
つまり、所定のフォーマットはありません。紙の書面を作成して、来署・郵送することになります。
(出所:財務省2023/01/20 インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答 問7)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
冬の1日、元気にお過ごしくださいね!
[編集後記]
曜日によりテーマを決めて書いていましたが、しばらくは消費税(インボイス)の記事を掲載していきます。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」
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免責
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