インボイス発行事業者の「事業」を相続した場合の手続き (制度開始前)~ インボイス制度 消費税[318]
消費税の記事を掲載します。
今回は
事業者である被相続人(親)がインボイス制度開始前(令和5年10月1日)に死亡した場合
を紹介します。
事業者(親)が令和5年10 月1日より前に死亡した場合は
インボイス発行事業者の登録の効力は生じません。
したがって、相続により事業を承継した相続人が、インボイス発行事業者の登録を受けるためには、登録申請書を提出する必要があります。
また、個人事業者の死亡届出書を被相続人の納税地を所轄する税務署長に提出します。
相続により事業を承継した相続人が、インボイス発行事業者の登録を受けるためには
登録申請書を提出する必要があります(相続人が登録申請書を提出しているときは、重ねて提出する必要はありません)。
登録申請書は、原則として令和5年3月31日までに提出する必要があります。
ただし、令和5年3月31までに登録申請書を提出できなかったことにつき「困難な事情」がある場合
令和5年9月30日までの間に登録申請書にその困難な事情を記載して提出し、インボイス発行事業者の登録を受けたときは、令和5年10月1日に登録を受けたこととみなされます。
相続による事業承継はこの困難な事情に該当します
相続人が令和5年9月30日までに登録申請書を提出すれば、令和5年10 月1日から登録を受けることができます。
(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年4月改訂 問16)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
冬の1日、元気にお過ごしくださいね!
[編集後記]
曜日によりテーマを決めて書いていましたが、しばらくは消費税(インボイス)の記事を掲載していきます。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」
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免責
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また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。