免税事業者のインボイス登録日で「2年縛り」に違いが生じます ~ インボイス制度 消費税[316]
消費税の記事を掲載します。
今回は
免税事業者が「令和5年10月1日の属する課税期間」にインボイス発行事業者になった場合のみ、2年縛りの対象外です
を紹介します。
そもそも「2年縛り」とは
「課税事業者選択届出書」を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、その届出書の提出により課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、「課税事業者選択不適用届出書」を提出することができません。
これにより、少なくとも2年間は継続して課税事業者となります。
いわゆるこれが「2年縛り」です。
免税事業者がインボイス登録申請書の提出のみで
インボイス発行事業者である課税事業者となった場合は、「課税事業者選択届出書」の提出がないので、「課税事業者選択不適用届出書」の提出という手続きがありませんから、 2年縛りの対象ではありません。
つまり
A:令和5年10月1日の属する課税期間にインボイス発行事業者の登録を受ける場合
この場合は、「2年縛り」の対象外となります。
たとえば、12月決算法人が令和5年12月期の途中に登録を受けた場合、2年縛りの適用がありませんので、令和6年12月期から免税事業者になることができます。
※ 登録取消届出書の提出は必要です。
B: 令和5年10月1日の属する課税期間以外にインボイス発行事業者の登録を受ける場合
課税選択届出書を提出していなくても、「2年縛り」の対象となります。
この場合の免税事業者になれない期間は、登録日の属する課税期間の翌課税期間から登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までです。
たとえば、12月決算法人が令和6年12月期の途中に登録を受けた場合、令和7年12月期および令和8年12月期は免税事業者になれません。
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
冬の1日、元気にお過ごしくださいね!
[編集後記]
曜日によりテーマを決めて書いていましたが、しばらくは消費税(インボイス)の記事を掲載していきます。
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