井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2023.01.02.Mon | 消費税

郵便切手について郵便局はインボイスの交付が不要。買手はインボイスなしで仕入税額控除できます ~ インボイス制度 消費税[289]



消費税の記事を掲載します。





今回は





郵便切手は帳簿のみの保存で仕入れ税額控除が認められます





紹介します。



Q&Aの92で「帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合」として9つ(①~⑨)のケースが紹介されています。



そのうち、⑧は次のとおりです



「⑧ 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)」



つまり、郵便ポストに差し出される郵便物のことです。郵便局はインボイスの交付が不要です。これと対になっていて、郵便切手の買い手はインボイスなしで仕入れ税額控除ができます。



厳密にいうと



郵便切手の譲渡は非課税、その使用時に郵便集配に係る役務の提供に課税することとされています





しかし、この取扱いを厳格に行うと郵便切手を購入する事業者は、購入時には消費税の課税を認識せず、郵便切手を使用するたびに振り替えをする処理を行うことになります。





大変、煩雑になります。





郵便局からの購入する非課税となる郵便切手は、購入者が自ら使用する場合には、継続適用を要件にして、その購入と使用を同時期ととらえて、購入時に課税仕入として処理することができます。



<参考>

消費税法基本通達11-3-7

(郵便切手類又は物品切手等の引換給付に係る課税仕入れの時期)


「法別表第1第4号イ又はハ《郵便切手類等の非課税》に規定する郵便切手類又は物品切手等は、購入時においては課税仕入れには該当せず、役務又は物品の引換給付を受けた時に当該引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなるのであるが、郵便切手類又は物品切手等を購入した事業者が、当該購入した郵便切手類又は物品切手等のうち、自ら引換給付を受けるものにつき、継続して当該郵便切手類又は物品切手等の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合には、これを認める。」






(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年11月改訂 問92) 







変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日、元気にお過ごしくださいね!







[編集後記]

・月曜日の「創業者のクラウド会計」の記事はお休みしました。








ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」

・火曜日~木曜日は「消費税

・金曜日と土曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・日曜日は「経理・会計」







免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。






投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ