免税事業者がインボイス発行事業者となった場合の「2割特例」をわかりやすく。小規模事業者への負担軽減 ~ インボイス制度 消費税[286]
消費税の記事を掲載します。
今回は
インボイス制度への移行から3年間。小規模事業者の納税額を売上税額の2割とすることができます(令和5年度税制改正大綱)
紹介します。
適用対象者とは
インボイス制度が始まることをきっかけに免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった個人や法人です。
具体的には、次の(①または②)の個人、法人です。
① 免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受けて、登録日から課税事業者となる者
② 課税事業者選択届出書を提出し、登録を受けてインボイス発行事業となる者
次の場合は特例の対象となりません
1 インボイス発行事業者の登録を受けていない場合は、特例の対象となりません。
2 基準期間の課税売上高が1千万円を超えるなど、そもそもインボイス制度と関係なく免税制度の適用を受けない場合は特例の対象となりません。
特例の適用対象期間は
令和5年10月~令和8年9月30日までの日の属する課税期間です。
たとえば
免税事業者の個人(個人事業者が令和5年10月1日に登録した場合)であれば
令和5年分(10月~12月分のみ)、令和6年分~令和8年分の申告分
免税事業者である法人(たとえば3月決算法人が令和5年10月1日に登録した場合)
令和6年3月期(10月~3月分のみ)、令和7年3月期~令和9年3月期までの申告分
「特例」の納税額(売上税額の2割)とは。ポイントは次の2つです
1 売上税額-売上税額×80%=納税額 として計算します。
2 売上税額を把握するだけで申告書を作成します。簡易課税制度のような業種に応じた売上区分は不要です。
特例の適用を受けるためには、申告書の記載欄に適用を受ける旨を付記するだけ
事前の届け出や2年間の継続適用ルールはありません。
また、この特例を受けた課税期間の翌課税期間中に、簡易課税制度の適用届出書を提出したときは、その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度を適用できます。
(出所:税務通信 22/12/26 財務省主税局第二課「インボイス制度負担軽減措置のポイント」)
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
冬の1日、元気にお過ごしくださいね!
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」
・火曜日~木曜日は「消費税」
・金曜日と土曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」
・日曜日は「経理・会計」
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。