井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.12.27.Tue | 消費税

バングラディシュでの技術指導という役務の提供。消費税の取り扱い ~ インボイス制度 消費税[284]



消費税の記事を掲載します。





今回は





国内にあるK社は、国外のバングラディシュのT社に1週間ほど技術指導を行いました





を紹介します。



次のような質問を受けました。



Q:この技術指導は消費税の課税の対象になりますか?





A:





バングラデシュにおける技術指導は国外取引に該当して課税の対象となりません





消費税法上、資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判断は、その資産の譲渡等が役務の提供である場合には、原則として、その役務の提供が行われた場所が国内にあるかどうかにより行うものとされます。


その役務の提供が行われた場所が国内にある場合には、国内取引に該当して課税の対象となります。


今回の技術指導という役務の提供が行われた場所がバングラディッシュ(国外) であると考えられます。


そうすると、その技術指導という役務の提供は国外の取引に該当して課税の対象になりません。





<参考>

消費税法第4条

第1項

(課税の対象)

「国内において事業者が行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第3項において同じ。)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。)には、この法律により、消費税を課する」





第3項

「資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。(略)

一 (略)

二 役務の提供である場合(次号に掲げる場合を除く。)当該役務の提供が行われた場所(当該役務の提供が国際運輸、国際通信その他の役務の提供で当該役務の提供が行われた場所が明らかでないものとして政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日、元気にお過ごしくださいね!





[編集後記]


先週、安全・快適点検のためディーラーに車を持ち込みました。




ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



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