取引先に経費を立て替えてもらった場合のインボイスの取り扱いについて ~ インボイス制度 消費税[280]
消費税の記事を掲載します。
今回は
インボイスに記載されている宛名は立て替えをした取引先となっています。記載要件をみたさない?
を紹介します。
たとえば
Q:
1 当社(A社)は取引先(B社)に経費を立て替えてもらいました。
2 この場合、経費の支払先であるC社から交付されるインボイスには立替払をしたB社の名称が記載されます。
3 当社(A社)は、B社からこのインボイスを受領し、保存しておけば、仕入税額控除のためインボイスの保存要件を満たすこととなりますか?
A:
このままではA社のインボイスにはなりません
つまり、A社はC社から立替払をしたB社あてに交付されたインボイスをB社からそのまま受領したとしても、これをもって、C社から貴社に交付されたインボイスとすることはできません。
A社の経費ですが、そのときのインボイスに記載されている宛名は立て替え払いしたB社になっているからです。
「立替金精算書」が必要です
立て替え払いを行ったB社から、立替金精算書の交付を受けるなどにより、経費の支払先であるC社から行った課税仕入れがA社のものであることが明らかにされている場合には、そのインボイスおよび立替金精算書の書類の保存をもって、A社は、C社からの課税仕入れに係るインボイスの保存要件を満たすことになります。
この場合、立替払を行うB社がインボイス発行事業者以外の事業者であっても
C社がインボイス発行事業者であれば、仕入税額控除を行うことができます。
帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる3万円未満の旅費など
すなわち、立替払の内容が、請求書の交付を受けることが困難であるなどの理由により、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる課税仕入れに該当することが確認できる場合、A社は一定の事項を記載した帳簿を保存することにより仕入税額控除を行うことができます。
この場合は、インボイスおよび立替金精算書の保存は不要になります。
(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年11月改訂 問84)
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(ピーター F.ドラッカー)
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