売上返品などがあった場合、一緒に仕入明細書に記載することができます! ~ インボイス制度 消費税[277]
消費税の記事を掲載します。
今回は
仕入明細書と返還インボイスの内容を組み合わせることは問題ありません!
を紹介します。
たとえば
Q:
1 食品などを販売する事業者です。当社の商品販売売上げに関しては、請求書の交付をすることなく、相手方から交付される次の支払通知書により支払を受けています。
2 返品があった場合には、支払通知書にその内容が記載されていますが、こうした場合であっても、インボイスの下では、あらためて返還インボイスを交付する必要がありますか?
3 相手方は、仕入税額控除の適用を受けるために、支払通知書を保存しています。
4 支払通知書は次のとおりです。
A:
インボイス発行事業者には、課税事業者に返品や値引きの売上げに係る対価の返還を行う場合、返還インボイスを交付する必要があります。
返還インボイスとは
次の事項を記載した請求書などをいいます。
① インボイス発行事業者の氏名または名称、登録番号
② 売上げに係る対価の返還等を行う年月日、その売上げに係る対価の返還等の基となった売上年月日
③ 取引内容(軽減対象品目である場合はその旨)
④ 税抜価額または税込価額を税率ごとに区分して合計した金額
⑤ ④の消費税額等または適用税率(両方記載することができます)
<参考>
→ 返品や値引きをした場合には返還インボイスの発行が必要になります
仕入側が作成した仕入明細書で相手方の確認を受けたものは、仕入税額控除の要件として保存すべきインボイスに該当します
仕入明細書による仕入税額控除は可能です.
ただし、次の事項が記載されていることが必要となります。
① 仕入明細書の作成者の氏名または名称
② 課税仕入れの相手方の氏名または名称および登録番号
③ 課税仕入れを行った年月日
④ 課税仕入れに係る資産または役務の内容
⑤ 税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額および適用税率
⑥ 税率ごとに区分した消費税額
<参考>
返還インボイスは交付する必要がありません
相手方が仕入税額控除のために作成・保存している支払通知書に、返品に関する返還インボイスとして必要な事項が記載されていれば、相互間で、売上げに係る対価の返還等の内容について確認されています。
あらためて返還インボイスを交付しなくても問題ありません。
支払通知書に返還インボイスとして必要な事項を合わせて記載する場合
事業者ごとに継続して、「支払対価の額から売上げに係る対価の返還の金額を控除した金額」および「その金額に基づき計算した消費税額」を税率ごとに支払通知書に記載することができます。
(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年11月改訂 問80)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
冬の1日、元気にお過ごしくださいね!
[編集後記]
・日曜日の「経理・会計」はお休みしました。
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