井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.12.13.Tue | 消費税

仕入明細書の記載事項について。インボイス開始前に売手の登録番号を調べておく必要があります ~ インボイス制度 消費税[273]



消費税の記事を掲載します。




今回は





インボイスとしての仕入明細書には何を記載すればよいのでしょうか?





を紹介します。





前回の記事では



「インボイスとして、買手が自ら作成した仕入明細書を保存することで、仕入税額控除を行うことができます。こうした仕入明細書の記載内容につき売手の確認を受けていることが要件になります。」をご説明しました。



<参考>

仕入明細書による仕入税額控除をする場合の「仕入明細書の確認」方法について



では、インボイスに代わる仕入明細書には何を記載すればよいのでしょうか?

たとえば


Q:



小売業を行っています。現在、仕入先への代金の支払に当たり、次のような仕入明細書を作成し、仕入先の確認を受けて保存しています。








インボイス制度導入後、仕入明細書がインボイスとしての記載事項を満たすためには、仕入明細書にはどのような記載が必要でしょうか?





A:



インボイス制度の下でも、仕入明細書による仕入税額控除は可能です。

課税仕入れの相手方において課税資産の譲渡等に該当するものであり、次の事項が記載されていることが必要となります。

②⑤および⑥のゴシック部分の追加記載が必要になります



① 仕入明細書の作成者の氏名または名称

② 課税仕入れの相手方の氏名または名称および登録番号

③ 課税仕入れを行った年月日

④ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容(軽減税率適用資産の旨を含む)

⑤ 税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額および適用税率

税率ごとに区分した消費税額等




したがって次のような仕入明細書になります










つまり、仕入明細書を作成する側(買手側)は、事前にインボイス導入前に「売手側の登録の有無」と「登録番号」を調べて確認しておく必要あります。






(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年11月改訂 問77)






「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日、元気にお過ごしくださいね!





[編集後記]

・トップの画像は+R(プラスアール)インスタグラムより。ご本人の承諾を得ております。








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