井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.12.02.Fri | 消費税

「まとめ請求」。請求書を1か月分まとめて出す場合のインボイスの取り扱い ~ インボイス制度 消費税[262]



消費税の記事を掲載します。




今回は





物販業などの場合で、納品の都度、納品書を出して請求書を1か月分まとめて出す場合のインボイスの取り扱い





を紹介します。





たとえば、



Q:



当社は、取引の都度、取引先に商品名を記載した納品書を交付するとともに、請求は1か月分をまとめて、請求書を交付しています。

現在、次のように請求書は1か月分の取引に係る納品書番号を記載した上で、税率ごとの税込金額の合計額を記載しています。








インボイス導入後は、この請求書をインボイスとして交付しようと考えています。どのような対応が必要ですか?



A:



インボイスとは、次の事項が記載された請求書、納品書などの書類をいいます。

一の書類のみですべての記載事項を満たす必要はなく、交付された複数の書類相互の関連が明確であり、インボイスの交付対象となる取引内容を正確に認識できる方法(たとえば、請求書に納品書番号を記載するなど)で交付されていれば、その複数の書類の全体によりインボイスの記載事項を満たすことになります。


① インボイス発行事業者の名称および登録番号

② 課税資産の譲渡等を行った年月日

③ 取引の内容(軽減税率の適用である旨を含む)

④ 税抜価額または税込価額および適用税率

⑤ 税率ごとに区分した消費税額

⑥ インボイスを受ける事業者の氏名または名称



2つの対応が考えられます。


A:請求書のみではインボイスの記載事項が不足するため、納品書で不足する記載事項を補完する場合



請求書に、登録番号、税率ごとに区分した消費税額等及び適用税率を記載するとともに、日々の取引の内容(軽減税率の対象である旨を含みます。)については、納品書に記載することにより、2種類の書類でインボイスの記載事項を満たすことができます。








したがって


この場合、請求書と納品書を交付することにより、インボイスの交付義務を果たすことができます。



B:請求書にインボイスとして必要な事項をすべて記載する場合











インボイスとして必要な事項をすべて記載することにより、請求書の交付のみをもって、インボイスの交付義務を満たすことができます。


この場合、納品書の様式を変更する必要はありません。



(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年11月改訂 問56)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日、元気にお過ごしくださいね!







[編集後記]

金曜日の「資産税」の記事はお休みしました。








ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」

・火曜日~木曜日は「消費税

・金曜日と土曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・日曜日は「経理・会計」






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