井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.11.30.Wed | 消費税

「インボイス(適格請求書)」と「返還インボイス(適格返還請求書)」をひとつの書類で交付する場合の取り扱い ~ インボイス制度 消費税[260]



消費税の記事を掲載します。


今回は



販売奨励金を支払う場合、インボイスと返還インボイスをひとつの書類で交付することができます





を紹介します。



販売奨励金は「売上げに係る対価の返還等」になります。



<参考>

返品や値引きをした場合には返還インボイスの発行が必要になります





たとえば



Q:





卸売業を行っています。ある商品を対象として、取引高に応じて取引先に販売奨励金を支払うことにしています。

また、販売奨励金の精算に当たっては、当月分の請求書において、当月分の請求金額から前月分の販売奨励金の金額を控除する形式で行っています。

インボイス方式においては、請求書の記載をどのようにすればよろしいか?




A:





販売奨励金は、売上げに係る対価の返還等に該当します。

したがって、取引先に対し、課税資産の譲渡等と売上げに係る対価の返還等を行っていることから、取引先に対し、「インボイス(適格請求書)」と「返還インボイス(適格返還請求書)」を交付する義務があります。

この場合において、交付する請求書に「インボイス(適格請求書)」と「返還インボイス(適格返還請求書)」それぞれに必要な記載事項を記載して1枚の書類で交付することも可能です。

具体的には、当月販売した商品について、「インボイス(適格請求書)」として必要な事項を記載するとともに、前月分の販売奨励金について、「返還インボイス(適格返還請求書)」として必要な事項を記載すれば、1枚の請求書を交付することで問題ありません。




販売奨励金を控除した後の金額でも問題ありません



つまり、継続して、課税資産の譲渡等の対価の額から売上げに係る対価の返還等の金額を控除した金額及びその金額に基づき計算した消費税額等を税率ごとに請求書等に記載することで

「インボイス(適格請求書)」に記載すべき「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額」及び「税率ごとに区分した消費税額等」と「返還インボイス(適格返還請求書)」に記載すべき「売上げに係る対価の返還等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額」及び「売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等」の記載を満たすことができます。



この場合、課税資産の譲渡等の金額から売上げに係る対価の返返還等の金額を控除した金額に基づく消費税額等の計算については、税率ごとに1回の端数処理となります。



ア:課税資産の譲渡等の金額と対価の返還等の金額をそれぞれ記載する場合







イ:対価の返還等を控除した後の金額を記載する場合







(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年11月改訂 問51)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

秋の1日、元気にお過ごしくださいね!








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