令和5年10月1日からインボイスを発行するためには半年前の令和5年3月末日が申請期限です ~ インボイス制度 消費税[255]
消費税の記事を掲載します。
今回は
免税事業者は課税選択届出書を提出しなくても、登録を受けることができる特例があります
を紹介します。
たとえば
Q:インボイス保存方式が開始される令和5年10 月1日から登録を受けるためには、いつまでに登録申請書を提出すればよいですか?
A:
インボイス保存方式が開始される令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は、令和5年3月31 日までに登録申請書を提出する必要があります。
次のとおりです。
免税事業者が登録を受けるためには、原則として、消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となる必要があります
登録日が令和5年10 月1日から令和11年9月30 日までの日の属する課税期間中である場合は、課税選択届出書を提出しなくても、登録を受けることができます
<参考>
インボイス通達5-1
免税事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請に関する経過措置
「28年改正法附則第44条第4項《適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置》の規定により、適格請求書発行事業者の登録開始日(同条第3項に規定する「登録開始日」をいう。)が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中である適格請求書発行事業者の登録がされた場合には、当該登録開始日から当該課税期間の末日までの間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、法第9条第1項本文《小規模事業者に係る納税義務の免除》の規定は適用されないのであるから、当該課税期間において免税事業者である事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けようとする場合には、登録申請書のみを提出すればよく、課税事業者選択届出書の提出を要しないことに留意する。」
令和5年3月31日までに登録申請書を提出できなかったことにつき「困難な事情」がある場合には
令和5年9月30 日までの間に登録申請書にその困難な事情を記載して提出し、税務署長により適格請求書発行事業者の登録を受けたときは、令和5年10月1日に登録を受けたこととみなされます。
特定期間の課税売上高又は給与等支払額の合計額が1,000 万円を超えたことにより課税事業者となる場合は
令和5年6月30 日までが申請期限です。
(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年4月改訂 問7)
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