インボイス交付義務免除の「3万円未満の公共交通機関特例」について~ インボイス制度 消費税[240]
消費税の記事を掲載します。
今回は
「公共交通機関の特例」一定事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます
を紹介します。
たとえば
Q: インボイスの交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関(公共交通機関の特例)とは具体的どういうものでしょうか?
A: 具体的には次のようなものです
インボイスの交付義務が免除される公共交通機関特例の対象となるのは、3万円未満の公共交通機関による旅客の運送で、次のものをいいます。
① 船舶による旅客の運送
一般旅客定期航路事業、人の運送をする貨物定期航路事業、人の運送をする不定期航路事業(乗合旅客の運送をするものに限ります。)として行う旅客の運送(対外航路のものを除きます。)
② バスによる旅客の運送
一般乗合旅客自動車運送事業として行う旅客の運送
※ 路線不定期運行(空港アクセスバスなど)および区域運行(旅客の予約等による乗合運行)も対象となります
③ 鉄道・軌道による旅客の運送
・ 鉄道:第一種鉄道事業、第二種鉄道事業として行う旅客の運送
・ 軌道(モノレールなど):軌道法第3条に規定する運輸事業として行う旅客の運送
つまり、不特定多数の乗合旅客を運送する場合です。
インボイスなしでOK、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の取引は
→ 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の9つのケース
一定事項を記載した帳簿のみの保存となっていますが、「一定事項」とは次の事項です
① 課税仕入れの相手方の氏名または名称
② 課税仕入れを行った年月日
③ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)
④ 課税仕入れに係る支払対価の額
(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年4月改訂 問33、32、87)
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(ピーター F.ドラッカー)
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