井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.11.05.Sat | 消費税

電子インボイスを提供した場合、保存はどうしたらよいでしょうか?~ インボイス制度 消費税[238]



消費税の記事を掲載します。




今回は





電子インボイスを提供した場合、電子データのまま、または紙に印刷して保存します





を紹介します。





たとえば





Q: 紙のインボイスの交付に代えて、電子インボイスを提供しています



提供した電子インボイスについては、保存しなければならないとのことですが、どのような方法で保存すればよいですか?



A:



インボイス発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方(課税事業者に限ります。)から求められたときはインボイスを交付しなければなりません。

インボイスの交付に代えて、インボイスに係る電磁的記録(電子インボイス)を相手方に提供することができます。



その場合、インボイス事業者は提供した電磁的記録を



A:電磁的記録のまま、または

B: 紙に印刷して、


つまり、消費税の取り扱いとしては紙に出力して保存するができます。



インボイスに係る電磁的記録(電子インボイス)をそのまま保存しようとするときは



次のルールで取り扱う必要があります。



① 次のイからニのいずれかの措置を行うこと



イ 電子インボイスを提供する前にタイムスタンプを付し、その電子インボイスを提供すること

ロ 次に掲げる方法のいずれかにより、タイムスタンプを付すとともに、その電磁的記録の保存を行う者またはその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと

ⅰ 電子インボイスの提供後、速やかにタイムスタンプを付すこと

ⅱ 電子インボイスの提供からタイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合において、その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかにタイムスタンプを付すこと

ハ 電子インボイスの記録事項について、次のいずれかの要件を満たす電子計算機処理システムを使用して電子インボイスの提供およびその電子データを保存すること

ⅰ 訂正または削除を行った場合には、その事実および内容を確認することができること

ⅱ 訂正または削除することができないこと

ニ 電子インボイスに係る電子データの記録事項について正当な理由がない訂正および削除の防止に関する事務処理の規程を定め、その規程に沿った運用を行い、電子データの保存に併せてその規程の備付けを行うこと



② 電子インボイスの保存などに併せて、システム概要書の備付けを行うこと



③ 電子インボイスの保存などをする場所に、その電子データの電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイおよびプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、その電子データをディスプレイの画面および書面に、整然とした形式および明瞭な状態で、速やかに出力できるようにしておくこと



④ 電子インボイスについて、次の要件を満たす検索機能を確保しておくこと



ⅰ 取引年月日その他の日付、取引金額および取引先を検索条件として設定できること

ⅱ 日付または金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること

ⅲ 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定できること


税務調査などですぐにデータのダウンロードに対応できる場合は、ⅱおよびⅲの要件が不要です。



一方、電子インボイスを紙に印刷して保存しようとするときは



整然とした形式および明瞭な状態で出力する必要があります。






(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年4月改訂 問67)





「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

秋の1日!朗らかにお過ごしくださいね!






[編集後記]


土曜日の「資産税」はお休みしました。








ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」

・火曜日~木曜日は「消費税

・金曜日と土曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・日曜日は「経理・会計」






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